ペルーからイースター島への渡航に際してのご注意

  • 2012年3月18日

 ペルーの首都 リマとチリのイースター島間のフライトが就航し、ペルーからイースター島への来島客が増加したことに伴い、動植物検疫でのトラブルが増加しております。

 そのためイースター島当局・チリ動植物検疫から、ペルーからの渡航者向けに島に持ち込む動植物・食料等の注意喚起がなされております。

 チリでは害虫・疫病等から農業を保護するため、植物種子や肉製品などの国内持ち込みが厳しく制限されているものの、これを軽んじて食材等を荷物に忍ばせて入国を図ろうとする観光客、または事情を知らずに持ち込んでしまう観光客が後を絶ちません。

 違反者には意図の如何を問わず、厳しく罰金が課せられますので、ご旅行をご予定の方は、くれぐれもご注意ください。

 
※参考: 入国の際の持ち込み品に関して
 入国の際、動植物関連製品をお持ちの場合は、必ずの持ち込み品申請用紙に「持ち込みあり」という申請を行ってください。

〔手順〕
 機内で予め配られた税関の申告書に記入します。機内で受け取れなかった場合は、税関の係員に申し出て受け取ってください。

 持ち物の中に動物・植物由来の製品がある場合は必ず「持ち込みあり」と申告してください。

 荷物はすべてX線、目視、検査犬、手作業によりチェックされ、検査官により持ち込みの可・不可が判断されます。

〔罰金〕
 動・植物製品の持ち込みなしと申告し、持ち込み不可製品が見つかった場合、通常約US$100~18,500(レートにより変わります)の罰金が科せられます。

〔持ち込み不可な動植物関連製品〕
 一般的に持ち込みが不可とされているのは、以下のものとなります。

* 生の果物、および乾燥させた果物
(加工され、包装されてあるものに関しては持ち込み可能。ただし、梅干など中に種が入っているものは不可となります)
* 生肉類、加工肉類
* 木材、木材加工品
* 植物、球根類、根茎類、種子 ・穀物類、豆類
(コーヒー、シリアルなどの製品化されたものは可)
* はちみつ、蝋、蜂、蜂に関する製品 (プロポリス、ローヤルゼリーなど)
* 動物、鳥類 (持込には事前手続きが必要です)
※上記以外でも疑わしいものなどは、係員の判断で没収される可能性があります。

 日本の食材で上記の食品に該当しないものでも、チリ人の検査官が疑いを持つものや不明なもの、例えばレトルト食品の内容物、乾燥麺、その他加工品などは、原料や状態を説明出来ないと没収されたり罰金を科せられたりする可能性がありますので、ご注意ください。

〔その他注意事項〕
※最近チリ入国の際の申告を偽ったとして、罰金を受ける方が増えております。

 果物をたまたまバッグに入れていた、植物の種を持っていた、ロイヤルゼリーの液体を持っていたなど、本人が気づかずに行った場合でも、係官は罰金を科します。

 ご自身で判断しかねる製品に関しては、申告して係官の判断を仰ぐことをお勧めいたします。

〔その他税関の申告が必要なもの〕
※特殊機材(撮影用ビデオカメラ、大型のカメラ機材一式、その他一般的ではない機材)などは、予め税関の申告が必要です。

 当日持ち込んだ場合は、通関が出来ない場合がありますのでご注意ください。


情報提供:株式会社ウニベルツール日本海外ツアーオペレーター協会