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グアム、「飲酒に関する法律」の改正について(7月08日施行)

  • 2010年7月20日
 グアムでは、2010年7月08日より、21歳未満の飲酒禁止等を定める「新アルコール法」が施行されました。

 これを受け、日本人旅行者(特に日本では飲酒可能な20歳の旅行者)のトラブルを事前に回避すべく、外務省より連絡がございました。

 つきましては、グアムへご旅行される21歳未満のお客様は、くれぐれもご注意ください。

■ 新アルコール法施行(21歳未満の飲酒禁止等)について
1) 2010年7月08日から、グアム公法第30−156等が施行となり、アルコール飲料の21歳未満の者への販売及び提供、21歳未満の者のアルコール飲料の購入及び飲酒が禁止となりました。
 また、午前2時から午前8時までのアルコール類の販売及び提供も禁止となりました。

2) これに違反した場合には、罪を問われることとなります。
 皆様におかれましては、当地における法律を遵守していただきトラブルを避けるようお願いいたします。

以上、在ハガッニャ日本国総領事館発出情報
http://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/Japanese/inshu_j20100709.htm


3) 午前2時から午前8時までのアルコール類の販売および提供を禁止する法はグアム公法第30−154となります。
 また、グアム公法第30−156は偽造身分証明書を使用して購入した場合には微罪となることも規定しています。


情報提供:株式会社アールアンドシーツアーズ日本海外ツアーオペレーター協会