アメリカ、2009年1月12日より米国への旅行者に「電子渡航認証」の取得義務付けへ
2009年1月12日以降、ビザ免除プログラムを利用して米国へ渡航する人は、搭乗、又は乗船する前に「電子渡航認証」(ESTA)の取得が義務付けられます。
これは、短期商用・観光(90日以下)の目的で米国へ渡航するビザを所有しない全ての渡航者を対象としており、航空券が発行なされていない幼児も含まれます。
それに該当する渡航者は、出発前までに「電子渡航認証システム」(ESTA)のホームページから申請をし、渡航認証承認を受ける事になります。渡航認証は、米国政府より取り消されない限り、承認された日から2年間、又は渡航者のパスポートの有効期限のいずれか早い方の日まで有効となっています。
前もって渡航認証を受けていない場合、搭乗、又は乗船を拒否されたり、手続が遅れたり、米国の入国地で入国を拒否される事があります。
尚、渡航認証はほとんどの場合、申請から数秒で回答を受け取る事が出来ますが、米国の国土安全保障省(DHS)では、遅くとも出発の72時間前には申請しておく様、呼びかけています。
詳細はCBP(U.S. Customs and Border Protection:米国税関・国境警備局)のサイト(英語)又は、米国大使館からのリリースURL(日本語)にてご確認下さい。
又、オアフ観光局ウェブページ内「入国と出国について」にも情報が掲載されています。
http://www.visit-oahu.jp/travel/immigration.php(日本語)
※電子渡航認証システムの申請
ESTAウェブサイト
https://esta.cbp.dhs.gov/(英語、日本語他、各種言語あり)
情報提供:オアフ観光局、日本海外ツアーオペレーター協会
これは、短期商用・観光(90日以下)の目的で米国へ渡航するビザを所有しない全ての渡航者を対象としており、航空券が発行なされていない幼児も含まれます。
それに該当する渡航者は、出発前までに「電子渡航認証システム」(ESTA)のホームページから申請をし、渡航認証承認を受ける事になります。渡航認証は、米国政府より取り消されない限り、承認された日から2年間、又は渡航者のパスポートの有効期限のいずれか早い方の日まで有効となっています。
前もって渡航認証を受けていない場合、搭乗、又は乗船を拒否されたり、手続が遅れたり、米国の入国地で入国を拒否される事があります。
尚、渡航認証はほとんどの場合、申請から数秒で回答を受け取る事が出来ますが、米国の国土安全保障省(DHS)では、遅くとも出発の72時間前には申請しておく様、呼びかけています。
詳細はCBP(U.S. Customs and Border Protection:米国税関・国境警備局)のサイト(英語)又は、米国大使館からのリリースURL(日本語)にてご確認下さい。
又、オアフ観光局ウェブページ内「入国と出国について」にも情報が掲載されています。
http://www.visit-oahu.jp/travel/immigration.php(日本語)
※電子渡航認証システムの申請
ESTAウェブサイト
https://esta.cbp.dhs.gov/(英語、日本語他、各種言語あり)
情報提供:オアフ観光局、日本海外ツアーオペレーター協会