観光活性化フォーラム
観光活性化フォーラム

ANTA、税制改正で旅行費の所得控除など要望へ、国観連特例も検討へ

  • 2006年10月20日
 全国旅行業協会は平成19年度税制改正に関する要望として、中小企業投資促進税制の提供期限の延長、相続時清算課税制度の拡充、旅行費用の所得控除に関して要望する方針。このほど開催された理事会で報告されたもの。

 中小企業投資促進税制は旅行業が中小、零細企業が多いことから、設備投資に伴う対象資産の拡大、および適用期限の再度の延長を要望するもの。特に経営基盤の強化と活力の創造が狙いとなる。
 相続時清算課税制度は、自社株式を相続税の課税価格から一定率の軽減が可能となる制度。特別控除額は一律2500万円となっているが、65歳以上からの相続が対象となる。これについて、中小企業の存続、経済活性化、後継者育成の観点から、税制の緩和、経営者が後継者に対する自社株式の贈与を行う場合の経営者の年齢、非課税枠の緩和、拡充を要望する。これにより、円滑な後継者への事業継承を狙うものだ。

 また、旅行費用の所得控除に関しては、日本旅行業協会(JATA)とも協力して取り組む。既に政府として長期家族旅行国民推進会議を開催、日本での休暇取得のあり方、休暇の長期化などを議論したが、特に家族旅行の負担軽減を図ることが普及、促進に向けた有効な策という考え。旅行費用の一定限度額以上の支出に対して所得控除するような要望内容となる。ANTAではこれにより、旅行の活性化による国内外の交流促進、さらに地域活性化を目指す。

 このほか、検討項目として、国際観光旅館連盟に登録するホテルに関する特例措置の延長を盛り込みたいとしている。これは国際観光ホテル整備法登録ホテル・旅館について、所得税、法人税で特別償却30%、または税額控除7%を延長するもの。ホテル、旅館は国際放送や通信設備の整備などに投資することで、外国人旅客へのアピールポイントとなる。ANTAでは旅行・観光産業全体の措置として、旅行業にとっても有益との考えから、追加を検討していくようだ。