観光庁、富士急トラベルに行政処分へ 9日間の業務停止
観光庁は、旅行業法第65条第1項に基づき、富士急トラベルを対象に行政処分前の聴聞を行うと発表した。同社が2024年4月7日から8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、道路運送法に定められた運賃の下限を下回る料金でバスを手配し、法令に反するサービス提供をあっせんしたことが原因。該当行為は旅行業法第13条第3項第2号に違反するものとされている。
不利益処分の内容は、富士急トラベルの富士吉田営業所に対する9日間の業務停止で、聴聞は6月20日に実施される。