台湾 / 酒類の台湾持ち込み免税範囲引き上げ、1月25日から施行

  • 2025年2月4日
  • 出典:OTOA

台湾・財政部は「入境旅客携帯行李物品報験税放弁法」の開催を公布し、酒類の台湾持ち込みに関する免税範囲の引き上げが2025年1月25日から施行されました。
酒類については、20年間にわたり1,000mlという免税範囲が見直されることなく維持されてきましたが、国民の酒類の消費需要、近隣諸国の免税範囲、産業への影響などを考慮し、今回の引き上げが決定されました。

関務署の説明によると、満18歳以上の旅客で個人的な使用と認められる酒類に限り、本数に関係なく1,500mlまでが免税範囲となります。
なお、1,500mlを超える酒類を持ち込む場合は、5,000mlまでは免税範囲超過分の関税申告を行い、関税を支払えば持ち込みが可能です。
以上、ご注意ください。

情報提供:株式会社三普旅行社日本海外ツアーオペレーター協会