観光庁 1種旅行業2社に行政処分、聴聞実施へ
観光庁は24日、第1種旅行業者の太平観光とオリオンツアーに対し行政処分を科すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき聴聞を行うと発表した。
太平観光は、2023年3月8日に実施した貸切バスを利用した旅行において、貸切バス事業者が届け出ている料金の下限を下回る運賃でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を受けることをあっせんしたとのことから、同社に9日間の業務停止が言い渡される予定だ。
オリオンツアーは、2022年9月9日に実施した貸切バスを利用した旅行において、運送を引き受けた貸切バス事業者が、運送の引き受けに際して取引される手数料により、安全コストを割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、業務改善命令が出される見込み。
聴聞は1月10日に実施される。