観光庁、宿泊施設で被災者の受入支援−災害救助法の制度活用で

観光庁は3月25日、旅館やホテルなど宿泊施設で県境を越えた被災者の受け入れ支援を実施すると発表した。災害救助法を活用し、関係団体や自治体の協力のもと宿泊施設を確保し、客室を借り上げ一時的な避難場所として被災者に無料で提供する。また、旅行業者と連携してバスなどの移動手段の手配も実施する。同日の定例会見で、観光庁長官の溝畑宏氏は「安定した居住環境ができるまでの間、安定した避難の場所を確保する必要がある」とし、厚生労働省などの関係省庁と連携し、受入を支援していく姿勢を強調した。受入施設は被災者を受け入れる...