JATA、弁済業務規約を変更、営業継続の場合も認証申出は公告−ANTAと同時に
日本旅行業協会(JATA)は弁済業務規約第11条第2項を、保証社員について最初の認証の申請があった場合は、直ちにその旨を官報で公告するよう、変更する考えだ。変更は全国旅行業協会と調整してすすめており、同時に実施する。先ごろの弁済業務委員会で変更を承認し、5月の役員会で付議した上で、7月1日実施をめどに認可申請する予定。公告にあわせ、JATAのホームページでも消費者に向けて情報を提供する。変更部分について、現行は「保証社員について、最初の認証の申出があった場合は、当該保証社員が営業を停止しているとJA...