JATA、弁済業務規約を変更、営業継続の場合も認証申出は公告−ANTAと同時に
日本旅行業協会(JATA)は弁済業務規約第11条第2項を、保証社員について最初の認証の申請があった場合は、直ちにその旨を官報で公告するよう、変更する考えだ。変更は全国旅行業協会と調整してすすめており、同時に実施する。先ごろの弁済業務委員会で変更を承認し、5月の役員会で付議した上で、7月1日実施をめどに認可申請する予定。公告にあわせ、JATAのホームページでも消費者に向けて情報を提供する。
変更部分について、現行は「保証社員について、最初の認証の申出があった場合は、当該保証社員が営業を停止しているとJATAが認めたときには、直ちに認証の申出があった旨を官報で公告する」となっており、営業を継続している場合は、認証の申出があっても公告しないことになっている。ただし、JATA総合企画部法務・コンプライアンス室担当部長の平石泰基氏は、「その場合、他の債権者は認証申出があったことを知る手段がなく、同時受理期間内に申出の機会を失った債権者に還付できない例がある」と、消費者の公平な保護の確保を趣旨とする変更であることを強調。「2007年12月から3月にかけ、他の協会でこのような事例があった」と、実際に問題が起こったことを示唆した。営業中の認証申出の公告が当該旅行会社の信用不安になるとの見方については「規約が施行された平成13年以降、営業を継続しながら認証の申出があり、その後、盛り返して営業を継続できたケースは現在までない」と述べた上、「平成13年は事業者も弁済の対象となっていたが、平成16年の業法改正後、消費者のみになった。消費者に重大な過失を与えるとすれば、変更はやむをえない」と見解を示した。
変更部分について、現行は「保証社員について、最初の認証の申出があった場合は、当該保証社員が営業を停止しているとJATAが認めたときには、直ちに認証の申出があった旨を官報で公告する」となっており、営業を継続している場合は、認証の申出があっても公告しないことになっている。ただし、JATA総合企画部法務・コンプライアンス室担当部長の平石泰基氏は、「その場合、他の債権者は認証申出があったことを知る手段がなく、同時受理期間内に申出の機会を失った債権者に還付できない例がある」と、消費者の公平な保護の確保を趣旨とする変更であることを強調。「2007年12月から3月にかけ、他の協会でこのような事例があった」と、実際に問題が起こったことを示唆した。営業中の認証申出の公告が当該旅行会社の信用不安になるとの見方については「規約が施行された平成13年以降、営業を継続しながら認証の申出があり、その後、盛り返して営業を継続できたケースは現在までない」と述べた上、「平成13年は事業者も弁済の対象となっていたが、平成16年の業法改正後、消費者のみになった。消費者に重大な過失を与えるとすれば、変更はやむをえない」と見解を示した。