フィリピン、退職者ビザの取得預金額を改正

  • 2007年1月12日

フィリピンでは今年から、退職者ビザの取得預金額が改正された。昨年5月28日から6ヶ月間の特別減額措置が施行され、さらに12月まで延長されたが、1月1日から新たに減額措置が適用される。対象となるのは年金、または年金に相当する受給金額が800米ドル(約9万円)、50歳以上の場合は銀行預金額が1万米ドルある者。また、年金に関係なく申し込む場合、50歳以上では銀行預金額が2万米ドル、35歳以上50歳未満では銀行預金額が5万米ドルある者。申請費用は1500米ドルで、付帯者一人あたり、100米ドル加算する。...