法律豆知識(85)、景品表示法と広告−その2 「おとり広告」とは?
景品表示法の不当表示 景品表示法により、不当表示とされるもの(同法第4条)を分類すると、優良誤認表示、有利誤認表示、二重価格表示、不当な原産国表示、おとり広告、不当な比較広告があり得る。いずれも、不当な表示により、消費者の誤認を招来させて顧客を不当に勧誘し、公正な競争を阻害するものである。ちなみに、前回紹介した、日本航空ジャパンのケースは、実際のものより著しく有利であると一般消費者に誤認させる、「有利誤認表示」の典型例である。ところで、公取委は、告示や通達というかたちで、不当表示の具体的な運...