観光庁、JR東日本びゅうツーリズム&セールスに業務停止処分へ 6月4日に聴聞実施
観光庁は、旅行業法に基づく行政処分に先立ち、JR東日本びゅうツーリズム&セールスに対する聴聞を6月4日に実施する。同社の東北・北海道統括支社に対し18日間の業務停止処分を予定している。処分理由について観光庁は、同社が少なくとも2018年度以降に締結した手配旅行契約において、営業所に掲示した旅行業務取扱料金を超える金額を旅行者から収受していたとしている。これは旅行業法第13条第1項第1号に違反すると認定されたもの。聴聞は旅行業法第65条第1項に基づき実施される。...

