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キューバ、キューバ観光省「旅行者向け衛生ガイドライン」(改訂版)のご案内

  • 2021年11月10日
  • 出典:OTOA

この度、キューバ観光省の旅行者向け衛生ガイドラインに改定がありましたので、以下にご案内いたします。


■ 2021年11月7日以降の旅行者向け衛生ガイドライン(キューバ観光省発表)

1.2021年11月7日以降、キューバに入国する海外からの旅行者への隔離措置と

 入国時のPCR検査義務を撤廃する。

2. 海外からのすべての旅行者(キューバ人および外国人)は該当する規制当局によって認められた

 新型コロナワクチンの衛生パスポートや国際接種証明などを提示しなければならない

3. 上記の書類を提示できない旅行者は出国前72時間以内に認定検査機関にて行った

 PCR検査の陰性証明を携帯しなければならない。

4. 国籍にかかわらず12歳以下の子供は入国時のワクチン接種証明やPCR検査結果の提示を

 免除される。

5. 出発国にて航空会社は搭乗時に乗客に対してワクチン接種証明もしくは搭乗前72時間以内に

 行ったPCR検査の陰性証明の提示を求める。

6. 入国時に旅行者健康申告書(衛生宣誓供述書)への記入・提示が求められる。

7. 国際衛生管理部係員は空港にて不作為にPCR検査のための検体採取をおこなう。

8. 国内と同様、空港や港では引き続きマスク着用が義務付けられる。

9. 港、空港、マリーナなどのすべての国際玄関口における、国際衛生管理部の

 疫学的監視は引き続き行われる

10. 入国場所にかかわらず、入国時に新型コロナやその他の感染症の兆候や症状を呈した

 海外からの旅行者全員に対し、指定の医療施設への搬送及びPCR 検査を実施する。

11. ホテル滞在中の観光客の疫学的監視を継続するため、基本的な医療機器の設置とともに

 診療体制を強化する

12. 非居住者の旅行者の宿泊を受け入れている家主や人は、旅行者が症状を呈した場合、

 すぐに担当の保健当局に連絡する責務を負う。

13. 地域を担当する診療機関は民宿(カサ・パルティラル)に宿泊する旅行者の疫学的監視を

 継続する。

 旅行者は新型コロナの兆候や症状を呈した場合、保健当局へ出向く義務を負う。

14. 居住者であるキューバ人旅行者に対し、ファミリードクターによるフォローアップを

 受けるため、入国後48時間以内にファミリードクターの診療所もしくは地域の診療所に

 出向くことを義務づける。

15. ワクチン未接種の居住者であるキューバ人旅行者全員に対し、入国後7日目に地域の診療所にて

 コロナウイルス抗原検査を実施する。

 症状を呈した場合、疑い例として対処する。

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★ 参考

* 上記2の衛生パスポートや「国際接種証明」とは

 政府に承認されているコロナワクチンの接種済証明書(英語またはスペイン語)のこと。

* 上記6の「旅行者健康申告書」とは

 キューバの空港到着時に記入・提示いただく書類です。

* 上記14・15はキューバ人向けの対策であり、日本からの渡航者には関係ありません。

情報提供:駐日キューバ共和国大使館 商務部、日本海外ツアーオペレーター協会