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中国、中国渡航時に必要な「健康コード」の申請要件、9月13日より変更

  • 2021年9月10日
  • 出典:OTOA

中国渡航時に必要な「健康コード」の申請要件が、2021年9月13日出発分より変更となります。

■ ポイント

1. 最新ルールは、2021年9月13日(当日出発を含む)より適用となります。

2. ワクチン2回接種済みの方は、接種日翌日から14日間を経てから、ダブル検査を行うこと。

3. 日本でワクチンを接種した場合の証明書は、自治体が発行する「新型コロナウイルス予防接種証明書」のみ。

 それ以外の証明書は使用不可です。

 (接種シールを2枚貼った新型コロナワクチン接種記録書は不可。)

以下に本件に関する中国大使館発出情報をお知らせいたします。

以上、ご注意ください。


重要! 健康コードに関する最新のお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、駐日中国大使館では皆様に「不要不急の海外旅行は控えるよう」お願いしております。

2021年9月13日(当日を含む)より、中国に渡航する際に必要な健康コードの申請要件に変化がありますので、以下の内容にご注意ください。9月13日前の政策はこれまでのお知らせのままです。

1. 検査要件

搭乗2日前(検体採取日から起算)以内に中国駐日本大使館・総領事館指定のダブル検査機関にて、新型コロナウイルスPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査を行い、大使館・総領事館指定フォーマット(検査機関に提供済み)の検査証明を取得してください。

唾液及び指先採血による検体採取や郵送による検体提出などを固く禁じます。36ヵ月以下の乳幼児は指先採血可能です。検査証明に必ず連絡先をご記入ください。

2. 陽性歴の無い方の健康コードの申請方法

1) ワクチン未接種、かつ検査結果がダブル陰性の方

ダブル陰性証明、日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明をご提出ください。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。

2) ワクチン接種済み、かつ検査結果がダブル陰性、あるいは抗体陽性の方

ワクチンの接種が完了した後、14日間を経てからダブル検査を行ってください。

14日間未満の場合健康コードを取得できません。

例えば9月1日に接種完了の場合、9月16日から検査可能です。

上記1)のほか、ワクチンの接種完了証明をご提出ください(抗体が陰性の場合も必要です)。

日本でワクチンを接種した場合、市町村の発行した「新型コロナウイルス予防接種証明書」以外の証明書は使用不可です。

3. 陽性歴のある方の健康コードの申請方法

陽性歴のある方とは

1) ワクチン未接種で新型コロナ感染者やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された方。

2) 新型コロナ感染

後やPCR検査、抗体検査のいずれで陽性と判明された後ワクチンを接種し、接種完了から14日間経った方。

3) ワクチン接種完了後にPCR検査で陽性が出た方。

上記の方は、以下のステップを踏まえて健康コードをご申請ください。

① 肺のCTまたはX線検査及び2回のPCR検査(検査日時は24時間以上空けること)を行います。診断証明書(肺に異常なしと記載)と2回のPCR陰性証明書を受け取ってから3日間以内に、「お名前-事前審査」というテーマのメールをhesuanjapan@163.com にを送ってください。

注: このステップでは指定の検査機関はありませんが、必ず検査機関から印鑑・医師サインのある紙の証明を取得してください。メールでの結果通知は使えませんのでご注意ください。唾液や郵送による検体採取は固く禁じます。妊娠されている方(妊娠証明が必要)は肺の検査を行わないでください。

② 大使館の返信メールに従い、少なくとも14日間の自主隔離をし、健康状態に異常がないことをご確認の上、「自主隔離承諾書」にサインしてください。

③ 搭乗2日前以内に指定検査機関でダブル検査を行い、ダブル陰性証明を取得します。

 抗体が陽性の場合、ワクチンの接種完了証明が必要です。

上記のすべての資料と日本の居留証明(在留カード、住民票、ビザなど)、航空券の予約証明をご提出ください。外国籍の方は、中国のビザ或は居留許可も必要です。すべての資料をまとめてアップロードし、健康コードを申請してください。資料が不足の場合、審査が通らないのでご注意ください。

4. 乗り継ぎ及び国際船舶の船員の場合

1) 日本の空港には経由・乗継客を対象としたダブル検査サービスがありません。そのため中国を最終目的地とした日本での経由・乗継はできませんのでご注意ください。もし第三国・地域から日本への乗り継ぎで中国に行く場合は、日本に入国してから14日間の自主隔離後ダブル検査を行ってください。健康コードを申請する際に日本入国スタンプと航空券の予約証明を一緒にご提出ください。

2) 直行便にて訪中するようお願いします。日本から第三国・地域(中国台湾・香港・マカオを含む)を経由し、中国に行く方の健康コードを発行しません。

3) 日本から飛行機で中国に行く国際船舶の船員は、日本に入国してから14日間の自主隔離後ダブル検査を行ってください。例えば9月1日に入国の場合、9月16日から検査可能です。申請時に上陸許可と船会社の出した「船員隔離閉環管理証明書」も必要です。

5. 注意事項

外国籍の方は、https://hrhk.cs.mfa.gov.cn/H5/ から健康コードを申請し、国籍選択のところに必ず「外国籍(非中国籍)」を選んでください。検査後の外出や外食、買い物等を避け、検査後の感染がないようご協力ください。

申請者がパスポートにあたるものを複数所有している場合、下記要領に従い検査証明にご記入してください。

1) 外国のパスポートと中国旅行証を同時に持っている場合、旅行証の番号を記入し、国籍は中国としてください。中国人として健康コードを申請してください。

2) 台湾地区居民の場合、台湾居民来往大陸通行証(台胞証)または旅行証の番号を記入してください。

3) 香港、マカオ特区居民の場合、特区パスポート、旅行証、香港マカオ居民来往内地通行証(回郷証)の番号のどれか1つを記入してください。

健康コードの申請期限を守り、検査証明に連絡先をご記入ください。新型コロナ対策によるフライトの欠航・調整があります。航空会社のお知らせや最新の情報に常にご留意ください。

6. 特別事項のある場合

以下の方は、hesuanjapan@163.com や所在地の中国総領事館にご連絡ください。

陽性歴・濃厚接触歴の隠蔽は、中国入国後法的責任を負うことがあるのでご注意ください。

1) ダブル検査の14日間前にPCR陽性の方だと濃厚接触した方は、お名前、パスポート番号、濃厚接触日と陽性者のお名前をお伝えください。

2) リウマチの原因で抗体が陽性になっている方は、お名前、パスポート番号、リウマチ診断書とリウマチ因子の検査結果をお伝えください。

※詳細 http://www.china-embassy.or.jp/jpn/dsgxx/t1904798.htm

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