オーストラリア ゴールドコースト、「新型コロナウイルス」に関する最新情報
ゴールドコーストにおける新型コロナウイルス(COVID-19)に起因する、旅行者が知っておくべき行動制限、観光施設、飲食店、商店のオープンなどの最新情報をお知らせいたします。
2020年9月03日現在、ゴールドコーストのあるクイーンズランド州では、ソーシャルディスタンス(1.5m)の確保を条件に、下記の規制緩和が実施されております。
* クイーンズランド州民は、州内全域において宿泊を含めた全ての旅行を無制限に行うことが可能。
但し、先住民コミュニティの制限区域や安全対策についても見直しを行うものの、現時点で緩和は行われない。
* カジノ、フードコート、ナイトクラブ、ゲーミングラウンジの営業。
(コロナウイルス安全対策チェックリストに基づき営業。)
* レストラン、カフェ及びパブについては、コロナウイルス安全対策チェックリストに沿って営業している場合においては、顧客への1人当たり4平米ルールは一律に適用されるが、顧客を小さなグループに分ける必要はなく、また許容人数の上限も無し。
* 小規模事業者に対する1人当たり4平米ルールを緩和し、面積200平米未満で顧客情報登録を行う場合には、最大50名まで収容可能とする。(例えば、面積100平米のカフェの場合、区域を別けること無く、最大50名の顧客の受け入れが可能となる。
* 結婚式の参列は100名まで可能。
* 屋外・屋内の接触を含むスポーツの再開。
(コロナウイルス安全対策チェックリストに基づき営業。)
* 10,000人以上が参加するイベント。
(但し、イベント開催のためのコロナウイルス安全対策リストが保健局に承認されること。)
* スポーツスタジアムのオープンは、25,000人以下の観客、または収容可能最大人数の50%まで。
* コンサートホールなどのオープンは、収容可能最大人数の50%まで、または4平米辺り1人の観客とすること。
■ 8月24日追記
ブリスベン近郊の少年院施設にてクラスターが発生し、8月22日より下記の規制が発令されました。
* 8月22日 08:00よりブリスベン大都市圏(ブリスベン、ローガン、イプスウィッチなど)の
指定行政区において下記の規制が適用される。
・自宅での集会は10人まで
・公共の場所での集会は10人まで
* 上記指定行政区に指定されたブリスベン大都市圏以外のクイーンズランド州全域に関しては、
以下の制限が適用される。
・自宅での集会は30人まで
・公共の場所での集会は30人まで
* 現時点でクイーンズランド州民はいかなる目的においても州内旅行が可能であり、移動距離制限や
宿泊数の制限も発令されない。
■ 8月28日追記
ゴールドコースト近郊のピンパマ(Pimpama)地区にて2名の新規感染者が発生。
そのため8月29日(土) 午前08:00より、ゴールドコースト地区において下記の規制が実施されます。
* 自宅での集会は10人まで
* 公共の場所での集会は10人まで
* 高齢者介護施設、身障者宿泊施設への訪問は規制
■ 8月31日追記
8月31日(月) 午前08:00から、ブリスベンの北西及び南西部に位置するトゥーンバ(Toowoomba)を含むダーリングダウンズ(Darling Downs)地区も下記規制の対象となりました。
* 自宅での集会は10人まで
* 公共の場所での集会は10人まで
* 高齢者介護施設、身障者宿泊施設への訪問は規制
■ クイーンズランド州境のオープン状況(9月03日現在)
7月10日(金)より、クイーンズランド州の州境はオープンいたしました。
但し、コロナウイルス新規感染者が増えているビクトリア州(メルボルンなど)からの入州者は、今まで通り14日間の隔離が義務付けられ、その隔離費用(ホテル代等)は個人負担となります。
入州の際、「過去14日間にビクトリア州の地方自治体地域に行っていないことを証明する入境申告書を提出すること」が条件となり、この申告書に嘘偽の申告を行った場合、AU$4,000の罰金が科せられます。
7月14日(火)より、ニューサウスウェールズ州のキャンベルタウン、リバプールをホットスポット(新規感染者多発地域)に指定しました。ホットスポットに過去14日以内に滞在した人は、クイーンズランド州に入境出来ません。
7月27日(月)より、ニューサウスウェールズ州のフェアフィールドが追加でホットスポット(新規感染者多発地帯)に指定されました。
8月01日(土)より、ニューサウスウェールズ州のシドニー大都市圏がホットスポット(新規感染者多発地帯)に指定されました。
8月08日(土) 深夜1時より、ニューサウスウェールズ州全域、 オーストラリア首都特別地域(ACT)全域がホットスポット(新規感染者多発地帯)に指定されました。
(但し、州境周辺の特定地域の居住者は、オンラインにて通行パスを申請、入境が可能)
よって、7月10日にオープンしたニューサウスウェールズ州との州境は再度クローズとなりました。
■ オーストラリアにおけるマスク着用事情
オーストラリアにおいては「マスクの着用はコロナウイルス感染症対策にはならない」というオーストラリア連邦政府保健局の指針が出ており、マスク着用者はどの都市においても皆無に近い状況といっても過言ではありません。
◎ 指針(抜粋)
オーストラリアでは、COVID-19のコミュニティ感染率は低いものの、現時点でコミュニティでのフェイスマスクの日常的な使用は推奨されておりません。フェイスマスクはCOVID-19の感染拡大を防ぐための他の予防策の代わりにはなりません。
→オーストラリア連邦政府 保健局発表のマスク使用に関する注意事項
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/06/coronavirus-covid-19-use-of-masks-by-the-public-in-the-community-use-of-masks-by-the-public-in-the-community_0.pdf
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オーストラリアにおける一般人の通常生活においてのマスク着用者は5%以下、マスク着用者はアジア系住民に限られるという状況です。
上述の政府指針によるところも大きいですが、ここまでマスクが一般化しない要因としては、
・元来マスク着用と言う習慣が無い。
・一般用マスクを売っている所が少数(多く販売されているのは粉塵対策、医療従事者用)
・この数ヵ月、マスク無しで封じ込めに成功している
といった点が挙げられます。
日本では考えられないと思いますが、薬局の店員やGPと呼ばれる一般医の受付スタッフでさえもマスク着用率はかなり低く、ゴールドコースト・サーファーズパラダイスの町中で言うと、マスク着用者はほぼ0です。
今後、日本とオーストラリアの国境が開いた際には、こういった文化や慣習の違いも相互理解が必要であると感じます。
** マスク着用事情に関する追記(8月03日)
感染が拡大しているビクトリア州のメルボルン(Metropolitan Melbourne)、及びシャイヤ・オブ・ミッシェル(Shire of Mitchell)では、オーストラリアでは初めてマスク着用が義務付けられました。
また、8月02日(日)より、ビクトリア州全域においてもマスクの着用が義務付けられております。
違反者には、AU$200の罰金が課せられます。
8月02日、シドニーのあるニューサウスウェールズ州では、下記の4つの状況におけるマスクの着用が推奨され始めました。(義務化ではありません)
1) 公共交通機関利用時、及び食料品等の買い物時など、閉鎖された場所にいる場合
2) ホスピタリティ業、及び小売り業従事者において、カスタマーサービスに従事する場合
3) 結婚式、葬式、礼拝等に出席する場合
4) 市中感染が発生している地域に行く場合
なお、今まで「マスク着用はコロナウイルス感染症予防に大きな役割は果たさない」と言う見解であった連邦政府保健局ですが、7月31日に保健局の副医務官より「コロナウイルス感染拡大を抑制するため、オーストラリア国民全員がマスクの着用を検討すべき」との発表がありました。
今後、オーストラリアでもマスク着用がスタンダードになって行く可能性があります。
■ マスク着用事情に関する追記(8月24日)
ビクトリア州ではマスク着用が義務化され、ニューサウスウェールズ州においても公共交通機関、スーパーマーケット等の密集・密接地帯でのマスク着用が推奨されたことにより、マスク着用者が増加しておりますが、
クイーンズランド州では未だマスク着用の推奨はされておらず、ゴールドコーストにおいてはマスク着用者はほぼ皆無、人で溢れているショッピングモールでもマスク着用者は数百人に1人いるかいないかのレベルです。
ブリスベン郊外の少年院施設にてクラスター事案が発生しましたが、クイーンズランド州政府から出されている感染拡大防止策は、
* ソーシャルディスタンスを取る
* 定期的な手洗い・除菌の奨励
* ハグ、キス、握手はしない
* 1.5mの社会的距離の確保、大きく2歩離れる
となっており、マスク着用の推奨は行われておりません。
〔Remember〕
You must practice physical distancing as much as possible and wash your hands regularly with soap and water, and use alcohol-based sanitiser avoid hugs, kisses and handshakes wherever possible keep at least 1.5 metres away, two big steps, from people you don’t live with.
■ マスク着用事情に関する追記(8月27日)
クイーンズランド州でも州保健局によるマスク着用の奨励が発表されました。
ただし「クイーンズランド州全域において誰もがマスク着用を推奨される」という訳ではなく、現時点ではブリスベン大都市圏において「社会的距離の確保が難しい場合において推奨」ということになっており、ゴールドコースト地区においてはマスク着用者は未だ皆無です。
ブリスベン大都市圏においては、ブリスベン大都市圏の全ての病院の職員や患者、及び訪問者に対し、施設内におけるマスク着用を義務化することが発表されました。
※クイーンズランド州政府発表文
https://statements.qld.gov.au/statements/90533
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★ 本情報の注意事項
* オーストラリアでは連邦政府が国境に関する規制、及びオーストラリア国内の大枠の制限を決め、各州政府が更に細かい制限を決定します。
* オーストラリア連邦政府と各州の政府とで同じ事柄に対して異なる制限がある場合、州政府の決めた制限が優先されます。
* 当該情報によって生じた損害・不利益等についていかなる責任も負いかねます。
■ 観光・旅行関連
ゴールドコーストの観光・旅行に関する、新型コロナウィルスよる影響は以下の通りです。
◎ 旅行の制限
クイーンズランド州内であれば、州内全域において宿泊を含めた全ての旅行を無制限に行うことが可能。
但し、先住民コミュニティの制限区域や安全対策についても見直しを行うものの、現時点で緩和は行われない。
◎ 観光施設
* カランビン・ワイルドライフ・サンクチュアリー --- 営業再開
但し、クイーンズランド州の規定により人数制限があるため、事前にオンラインで日時及び枠を指定の上、チケットを購入する必要がある。
チケットのフリーセール及び入園ゲートでの販売は無し。
オンラインチケットは、カランビン・ワイルドライフ・サンクチュアリーのウェブサイトより購入が必要。
ただし、当面の間は、木~日曜の週4日のみの営業となっています。)
* ブリスベン地区「ローンパイン・コアラ・サンクチュアリー」 --- 営業再開
* クイーンズランド州の定めるCOVID-19安全対策チェックリストに基づき、テーマパークは順次営業を再開。
〔営業再開済〕
・シーワールド
・ムービーワールド
・ウェットンワイルド
・パラダイスカントリー牧場
・アウトバックスペクタキュラーディナーショー
・Q1・スカイポイント展望台
・水陸両用車・アクアダックツアー
(但し、人数制限あり。当面は金曜・土曜・日曜のみの営業)
・パラダイスジェットボートツアー(但し、人数制限あり)
〔現在も休業中〕
・ドリームワールド --- 9月16日営業再開予定
・ホワイトウォーターワールド --- 9月16日営業再開予定
・全ての日本語ツアー --- 催行休止中(再開日未定)
◎ ホテル
* ブリスベン沖・モートン島「タンガルーマ・アイランド・リゾート」は、クイーンズランド州の定めるCOVID-19規制条件に基づき営業を再開。
* パラッツォ・ヴェルサーチホテル --- 8月01日より営業を再開
* ほとんどのホテルは、営業を行っている
◎ レストラン
* レストラン、カフェ、及びパブについては、コロナウイルス安全対策チェックリストに沿って営業している場合においては、顧客への1人当たり4平米ルールは一律に適用されるが、顧客を小さなグループに分ける必要はなく、また許容人数の上限も無し。
* 小規模事業者に対する1人当たり4平米ルールを緩和し、面積200平米未満で顧客情報登録を行う場合には、最大50名まで収容可能とする。(例えば面積100平米のカフェの場合、区域を別ける事無く最大50名の顧客を受け入れ可能となる)
* カジノ、フードコート、ナイトクラブ、ゲーミングラウンジの営業再開。
(コロナウイルス安全対策チェックリストに基づき営業。)
◎ ヘイト事案
ゴールドコースト市内および近郊における、新型コロナウィルスに関するヘイト事案に関する情報は、以下の通りです。
* クイーンズンド州内ではなし
■ 交通機関
ゴールドコーストの交通に関する、新型コロナウィルスよる影響は以下の通りです。
◎ 空港
ゴールドコースト空港、ブリスベン空港共に、ほぼ発着がないので閑散としています。
◎ 市内交通
* トラム(Glink)、バスは運行されておりますが、車内は空いています。
* 本数を減らして運行中。
■ 生活関連
ゴールドコースト市内の生活関連に対する新型コロナウイルスの影響、市内の様子は以下の通りです。
◎ 市中の様子
* ゴールドコースト・サーファーズパラダイス市内中心部は、閑散としています。
リゾート地であるゴールドコーストは、国内の州境オープンはもとより、オーストラリア国境が開かない限り、以前のような人出は見込めないと言わざるを得ない状況にあります。
* マスクを着用している人は稀。1割にも満たない。
◎ 商店
* ゴールドコースト・サーファーズパラダイス市内中心部では、6~7割ほどの商店が再開いたしました。
* 一部の店舗で現金払い不可、カードのみとなっています。
* 4平米ルールの入店制限(店内面積4平米につき客1名まで)
* サーファーズパラダイス・ビーチ・ナイトマーケットは、6月12日より再開いたしました。
開催日は金曜・土曜の16:00~21:00となっています。
◎ 通信
平常通り
◎ 物流
郵便・宅配の遅延が発生していたが、今はほぼ平常通り。
■ その他
ゴールドコーストにおける新型コロナウィルスの規制、罰則、その他の情報は以下の通りです。
◎ デモ情報
なし
◎ その他
* 結婚式の参列は100名まで可能。
* カジノ、フードコート、ナイトクラブ、ゲーミングラウンジの再開。
(コロナウイルス安全対策チェックリストに基づく。)
* 屋外・屋内の接触を含むスポーツの再開。
(コロナウイルス安全対策チェックリストに基づく。)
* 10,000人以上が参加するイベント。
(但し、イベント開催のためのコロナウイルス安全対策リストが保健局に承認されること。)
* スポーツスタジアムのオープンは、25,000人以下の観客、または収容可能最大人数の50%まで。
* コンサートホールなどのオープンは、収容可能最大人数の50%まで、または4平米辺り1人の観客とすること。
* 今年度のスクーリーズ・イベント(例年11月下旬から12月上旬)は中止が決定。
■ゴールドコースト市内の様子(9月03日現在)
* 平常時に比べると閑散としています。
ゴールドコーストはリゾート観光地であるため、オーストラリア国境が開かない限り、
本当の意味での「平常」は戻って来ないと言わざるを得ない状況です。
* 9月に入り朝晩の冷え込みもなくなり、めっきり春らしくなって来ましたが、サーファーズパラダイス
中心部のトラム駅「Cavill Avenue」(カビル・アベニュー)駅周辺も未だ人出は少ない状況です。
* 一時運営を再開しておりました「ビジター・インフォメーションセンター」は、再びクローズしてしまいました。9月中旬から学校休み(スクール・ホリデー)になるので、またの運営再開を期待しています。
* お昼時でも、サーファーズパラダイス中心部は閑散としています。
* 営業を再開しているカフェ・レストランもありますが、お客様の入りは約2~3割程度と思われます。
* サーファーズパラダイス中心の「カビル・モール」もシャッターが閉まったままの店舗や空き店舗が目立ち始めました。
* パラダイス・センター・ショッピングセンター内もシャッターが閉まったままの店舗や空き店舗が目立ち始めております。
* サーファーズパラダイス・ビーチには、簡易PCR検査場が設置されております。
予約等は一切必要無く、無料でPCR検査が受けられます。
オーストラリアには、このような無料PCR検査場が全国各地に多数点在しています。
■ 新型コロナウィルスに関する外部情報
* 在ブリスベン日本国総領事館 新型コロナウィルス情報
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
* オーストラリア連邦政府 新型コロナウィルス感染者数状況
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルス感染者数状況
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19
* クイーンズランド州政府 新型コロナウィルスの行動制限
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/public-health-directions
★ 注
現在、外務省より不要不急の渡航を自粛するよう注意喚起が発出されております。
また、世界各地で新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国境閉鎖や入国制限措置、外出禁止令等の行動制限措置のほか、航空便の突然の減便又は運航停止などの事例も発生しております。
渡航をご予定の際は、日本国外務省や相手国の政府機関、またご利用予定の航空会社等に最新情報をご確認ください。
日本海外ツアーオペレーター協会 事務局