エジプト、ホテル営業開始に関するガイドライン・指針について
エジプト観光省及び考古庁発出のホテル営業開始に伴うガイドライン、並びに指針に関する概要を以下にお知らせいたします。(オリジナルを和訳、一部割愛しております。)
■ ホテル営業開始について(国内旅行)
* 2020年5月15日より
第一段階(実験的運営)は、全体の25%以内(デイユース含む)の稼働率をもって営業を開始。
* 2020年6月01日より
第二段階は、全体の50%以内の稼働率をもって営業をすすめる。
■ ホテル営業に伴う指針
* 営業開始に際し、ホテル側はエジプトホテル協会が策定した健康と安全対策ガイドラインに従う審査に申し込む。その審査を通過する(承認される)と、健康と安産対策に合格したとする証明書を交付される。(毎年更新)
* すべてのホテルは、医務室を用意し、保健省から派遣された医師を常駐させること。
* 宿泊客用の感染防止グッズや消毒製品を確保すること。(保健省の認可を受けた会社の製品に限る。)
* コロナ対策室を設け、エジプトホテル協会ならびに保健省の感染対策部署との間に、ガイドラインが実行されているかどうかチェック体制を設ける。
* 貯水槽などに関して、環境省内の労働衛生管理部門と調整を図る。
■ 感染予防措置
* 1部屋に対して、大人2名までの宿泊。(3名利用は不可。子供連れの場合はファミリールーム利用)
* すべてのホテルは、従業員および宿泊客に対して個人用感染防止グッズを用意すること。
→ PPE(Personal Protection Equipment、マスクや手袋など)、消毒液など
* エレベーターの定員は、既定の定員の50%にすること。
* ホテル内は、に十分な換気を確保すること。
* 感染予防のための注意喚起を行うサインボートを設置すること。
* バレーサービス(駐車代行やランドリーサービス)の禁止。
* カジノに関して、個人用の万全な感染予防グッズを使用しながら受け入れ客を50%に制限する。
* 症状が疑われる宿泊客を隔離するための専用フロア(1フロアすべて)
もしくは、別の小規模ホテルを用意すること。
■ 宿泊客受け入れに関して
* チェックインは、オンラインもしくは使い捨てのペンを使用して行うこと。
* チェックイン・チェックアウトの際、スーツケースの消毒を行うこと。
* 宿泊客の施設の出入りに際しては、毎回、体温チェックを行うこと。
* 手の消毒スプレーをレセプションエリア、ホテルの各場所に適切に設置すること。
* 定期的に、館内の清掃を行うこと。
* 既往症のある、または65歳以上の宿泊客に関しては、特に注意すること。
* 上記の感染予防措置や注意喚起をあらかじめホテルのホームページなどに記載しておくこと。
■ ホテル従業員に関して
* ホテル営業に際し、現状、全従業員の最大50%の人員で営業すること。
* 休暇から戻り勤務開始をする場合には、14日間の観察期間を設けてから勤務させること。
* 従業員には、毎日体温測定を行うこと。
* 従業員宿舎などは、個室を用意すること。また症状が疑われる従業員は隔離した場所を用意すること。
* 既往症のある、または年配の従業員に関しては、宿泊客と直接接触するような業務を担当させないこと。
* 全従業員に対して、コロナウィルスに対しての知識や予防策などを教育すること。
■ レストランに関して
* ビュッフェサービスの全面禁止。セットメニューまたはアラカルトメニューの提供のみ。
* 水タバコ(シーシャ)の提供禁止。
* レストラン利用客への体温測定の実施。
* テーブル同士の間隔は、2m以上空けること。また、同席者とも1mの間隔を取ること。
* グループは1テーブルに最大6席まで。
* 可能な限り、使い捨てのフォークやナイフ、スプーンを使用すること。
* 各テーブルに、消毒液と殺菌ナプキンを置くこと。
* レストラン内の目の付くところに、感染予防ガイドラインを掲示すること。
■ プールやビーチの利用に関して
* 通常の定期メンテナンスの他に、感染防止策としてコロナウィルスを滅菌するために、最大塩素濃度(5㎎/L)、臭素(10㎎/L)で使用する。
* 利用客毎、また営業終了後には、ビーチ、プールのすべての備品(テーブル、デッキチェアー、サンベッド、など)を清掃すること。
* サンベッドの間隔は、少なくとも2m以上の距離を取ること。
* ビーチタオルは、部屋備え付けのものを利用すること。
* ビーチやプールでのリクエーションは最低限とすること。
■ ジムやスパの利用に関して
* 1時間ごとに器具の消毒清掃、毎回、使用毎に利用部分の消毒を行うこと。器具の距離を取る。
* ジムやスパ内のシャワー利用禁止。
* ジャグジーやサウナ利用、マッサージ行為の禁止。
* ジム・スパ内のすべてのトイレの1時間ごとの清掃と消毒を行うこと。
* 宿泊客以外のジム・スパの利用禁止。
■ ホテル内部やランドリーサービスに関して
* 保健省の指示に従って、毎日の部屋の清掃を行うこと。
* 保健省の指示に従って、ホテル内の共用部分で接触のある個所と共用トイレを1時間ごとに清掃・消毒すること。
* 毎日、廊下と部屋の清掃を行うこと。
* 家具や備品を消毒するためのスチーム機器を導入すること。
* 汚れた布製品やプールタオルの熱消毒、ならびにクリーニング終了後の用具の消毒。
* 客室のベッドメイキングなどは、毎日ではなく、出来る限り宿泊客自身に行ってもらう。
■ ダイビングなどのアクティビティーに関して
* ダイビング器具に関しては、塩素濃度10%の消毒液に浸して殺菌消毒すること。
* トイレやドアノブなどの手の触れる部分に関しての清掃消毒を行う。
* ボートの乗員などの人数制限。
* ダイビング器具の共用などは行わないこと。
* 乗客の体温測定を行い、ボート船上、会社などに解熱剤を用意しておくこと。
* 参加する顧客全員とスタッフの名簿を作成する。(公的機関提出用)
■ 管理・監督に関して
* 管理責任者は、ホテル営業開始に際し、運営基準が順守されていることに際して誓約のサインを行う。
* 上記に掲げた衛生基準・運営基準の実施が適切に行われていることの記録を作成すること。
(清掃消毒の日時、場所、担当者名、など)
* 従業員や宿泊客など、感染が疑われた場合には、すぐに公的機関へ報告すること。
* 万が一、上記に掲げた衛生基準・運営基準が順守されていないことが判明した場合、管理責任者のライセンスの剥奪と営業禁止措置を行う。
■ 衛生安全証明書の交付
* この衛生安全証明書は、営業再開に際し、すべてのホテルで取得されなければならない。
* この衛生安全証明書を取得しているということは、WHOのガイドラインに沿った衛生基準を実行していることとなる。
※注: 本内容は、状況に応じて今後、変更となる場合があります。
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なお、観光地、観光バス、ローカルレストランなどに関するガイドラインは、現時点では発表されておりません。
以上、ご注意ください。