健全な民泊普及へ一手(1) 東京都がガイドライン策定

 今年6月15日に施行される民泊新法(住宅宿泊事業法)による、民泊事業者の届け出の受け付けが開始される3月15日を前に、東京都は2月19日、「住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン」を策定した。昨年12月に国が策定した住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)に都独自の規定として、届出の際に、住宅の安全確保について建築士の確認を求めることや、消防機関に対し、消防法令の適合状況について相談などを行ったことが分かる書類の添付を義務づけることなどを追加している。

 東京都では「民泊事業の適正な実施運営の確保や届出手続きの明確化のため、区市の意見を踏まえて策定した」と説明。あわせて健全な民泊の普及に配慮したものだとしている。

 民泊新法関連法では都道府県や政令指定都市、特別区、保健所設置市は条例制定が認められていて、都のガイドラインが適用されるのは、東京では基本的に23区と八王子市、町田市を除いた区域になる。

 ガイドラインでは(1)事業を営もうとする者に対する事前準備の指導と届出に関する事項(2)民泊事業者への指導と監督(3)関係機関との連携―に、都独自の規定を設けた。

(トラベルニュースat 18年3月10日号)


情報提供:トラベルニュース社