観光庁、改正旅行業法で説明会-ランオペ登録の周知を要請
観光庁は10月13日、都内で「改正旅行業法施行に向けた説明会」を開催した。来年1月4日に施行される「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」のうち、特に旅行業法の改正のポイントを旅行会社などに向けて説明するもので、10月11日から11月2日まで10都市で計11回を予定。東京のみ2回開催し、初回のこの日は約200名が参加した。
冒頭で挨拶した観光産業課旅行業務適正化指導官の近藤光則氏は、今回の旅行業法の改正では、新たに国内旅行と訪日旅行を扱うランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として登録することが制度化されたことなどを説明。続いて同課係長の荒井達也氏が、昨年1月の軽井沢スキーバス事故など、法改正の背景となった事案について解説した。
現行の旅行業法では、ランドオペレーターは規制の対象外となっているが、改正法では旅行会社などと同じく規制対象とし、「旅行サービス手配業務取扱管理者」の選任、管理者による研修の受講などを義務付けることで、旅行の安全性を高める考え。あわせて旅行会社には、ランドオペレーターへの契約書面の交付を義務化する。そのほか、違法営業をおこなっている土産物店への連れ回しなどの禁止事項を明示し、違反者については観光庁長官が公表することとした。
荒井氏は今回の法改正では、着地型旅行の促進に向けて、特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した新たな資格「地域限定旅行業務取扱管理者」を創設したことも説明。最後には、これらの改正点について「周知はしているが、なかなか関係者に届いていない」と述べ、旅行会社から取引のあるランドオペレーターに登録制度の開始を周知することなどを要望した。
近藤氏は「旅行サービス手配業者」の登録については各都道府県の行政庁で開始日や手続きの手順に差異があることを補足し、注意を促した。登録に必要な書類などを定める省令については、今月末を目途に発出するという。
その後の質疑応答では、参加者からの質問に答える形で、旅行業登録済みの旅行会社がランドオペレーター業務をおこなう場合は、新たに「旅行サービス手配業」を登録する必要はないことなどを説明した。