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東京都、ランオペ登録でJATAなどに依頼、会員に周知要請

  • 2017年10月2日

 東京都産業労働局はこのほど観光部振興課長名で、日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA)に「旅行サービス手配業の登録について」と題した依頼文を送付した。東京都は、来年1月4日に施行される改正旅行業法で定められた「旅行サービス手配業」(ランドオペレーター)の登録について、9月11日にも両会に依頼文を送付し、会員企業が取引先のランドオペレーターに周知するよう求めていたが、その際に寄せられた質問に回答したもの。

 今回の通達では、旅行業登録済みの旅行会社がランドオペレーター業務をおこなう場合は、新たに「旅行サービス手配業」を登録する必要はないこと、旅行サービス手配業として登録した事業者が旅行業務をおこなう場合は、手配業の廃止手続きをした上で改めて旅行業登録をしなくてはいけないことを明記。加えて、旅行業登録している事業者の営業所では旅行業務取扱管理者が選任されているため、ランドオペレーター業務をおこなう場合に別途「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任する必要はないことも示している。