観光庁、改正旅行業法の説明会を開催、10月から11回
観光庁は10月11日から11月2日まで、全国の10都市で計11回にわたり、来年1月4日に施行される「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律」の説明会を開催する。特定地域の旅行商品のみを取り扱う営業所に対応した新たな資格「地域限定旅行業務取扱管理者」や、ランドオペレーターの登録制度など、改正旅行業法の主なポイントを業界関係者向けに説明するもの。
東京のみ2回開催し、定員はそれぞれ300名とする。他の9都市の定員は各100名。説明会は公開でおこない、撮影なども可能。参加の申込みはFAXで受け付ける。