訪日客の酒税免除へ、酒蔵ツーリズム振興-17年度税制改正

  • 2016年12月8日

 自民党と公明党は12月8日、2017年度の税制改正大綱を取りまとめ、訪日外国人旅行者に対して酒蔵で販売した酒類の酒税を免除する制度を創設することを決定した。「酒蔵ツーリズム」の振興と旅行消費の拡大が目的で、観光庁が今年8月の17年度予算概算要求で要望していた。制度開始は来年10月1日を予定する。

 同制度は、消費税免税店の許可を受けた酒蔵が訪日外国人旅行者に販売する酒類について、消費税に加えて酒税を免税とするもの。例えばアルコール分15%、1.8リットル、税込価格2000円の清酒は、酒税216円と消費税148円の計364円が課税されているが、両税が免除されれば1636円で販売できることになる。対象は日本産酒類の全品目で、日本酒に限らずワイナリーが販売するワインなども対象とする。

 観光庁によれば、酒蔵が訪日外国人旅行者に酒類を免税販売するためには、消費税免税の許可と酒税免税の許可の2つが必要となる見通し。同庁と国税庁は今後、制度設計を進めて4月から申請の受付を開始するという。なお、15年度末の時点で全国には3096軒の酒蔵があるが、そのうち免税店の許可を受けているのは45軒にとどまる。