春闘:JTB中国四国、JTB北海道

  • 2016年3月28日

 サービス・ツーリズム産業労働組合連合会(サービス連合)によると、2016年春闘でJTB中国四国とJTB北海道が賃金などについて合意した。詳細は下記の通り。


【JTB中国四国】
<合意>
●賃金
 ・組合員平均2.5%以上の賃金改善に必要な原資を確保
  ※G社員、S社員
   本給の標準年齢改訂に伴う原資
   役割成果給の改訂
   新たな職群登用に必要な原資
  ※マスター社員
   月手当の賃金改善に必要な原資
  ※Eスタッフ、契約社員、事務嘱託、エキスパートシニア
 ・産業別最低保障賃金
 ・ポイント年齢別最低保障賃金(30歳まで)
 ・グループ最低保障賃金

●一時金
 ・具体的な水準については営業数値を精査した上で、改めて回答する。
  ※G社員、S社員臨給支給制度に関する確認覚書に基づき、2016年夏期臨給の支給をおこなう。
  ※Eスタッフ、契約社員、事務嘱託、エキスパートシニアについて、2016年夏期臨給の支給をおこなう。

●その他同時要求
 ・年間所定労働時間の短縮
 ・G社員、P社員、マスター社員のうち、時間管理対象役職者の年間所定労働時間の短縮はおこなわないが、総実労働時間短縮に向けた取り組みの必要性を共有し、具体的な取り組み手法については別途協議をおこなうこととする。
 ・S社員の年間所定労働時間を1860時間とする
  (年間休日数116日→117日)

【JTB北海道】
<合意>
●賃金
 ・1人あたり平均1.9%の賃金改善に必要な原資を確保
  ※社員:本給の標準年齢改訂に伴う原資
      定期昇給、役割成果給改訂、職群III登用に必要な原資
  ※有期契約スタッフ:契約社員A、ユニバーサル社員、シニア社員、専門社員の月手当の改訂
 ・産業別最低保障賃金
 ・ポイント年齢別最低保障賃金
 ・グループ最低保障賃金

●一時金
 ・2016年夏期臨給
  WG社員、G社員、S社員:2015年度決算数値を精査した上で、2015年11月24日締結の「臨時手当制度に関する覚書」に基づき確定することとする。
 ・2016年夏期臨給
  契約社員A、ユニバーサル社員、シニア社員、専門職社員の2016年夏期臨時手当支給については、社員と同1ヶ月数を支給することとし、2015年度決算数値を精査した上で改めて回答する。

●その他同時要求
 ・「管理監督者の休務に関する確認覚書」の改訂
 ・「子の看護のための休暇(看護休暇)制度に関する確認覚書」の改訂