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大阪のシティホテルサンプラザが民事再生法申請、負債総額13.7億円

  • 2015年2月24日

 大阪堺市のシティホテルサンプラザは2月16日、大阪地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、同日監督命令を受けた。負債総額は約13億7000万円。申請代理人は関西法律特許事務所の髙木大地弁護士で、監督委員には三宅法律事務所の磯田光男弁護士。

 シティホテルサンプラザは、南海本線堺駅から徒歩5分の立地にビジネスホテル「ハイパーイン堺」「シティホテルサンプラザANNEX」の2店舗を経営しており、宴会・会席や会議・研修・教室イベント、スポーツ大会、合宿、ウェディングプランなどのサービスを提供。近隣の大手企業の社員研修や出張時の宿泊に利用されていたという。

 同社は2010年に大手企業の工場稼働を見越しシティホテルサンプラザANNEXを開業し、2012年12月期には売上高約2億6000万円を計上。しかし、その後同業他社との価格競争などで売上が伸び悩んだほか、新ホテルの建築費用を金融機関からの全額借入金でまかなったことによる借入負担などで苦戦。

 昨年6月には堺市からホテル物件に差押登記が設定され、12月には第3者機関に売却。借入圧縮に努めていたがここにきて資金繰りが限界に達し、民事再生法の適用を申請することとなった。なお、両ホテルについては同社が不動産を賃借または業務委託を受ける形で現在も営業を継続している。