羽田昼間の余剰枠、ITCチャーター可能に-第3国以外で
国土交通省航空局はこのほど、東京国際空港(羽田空港)で2014年夏期スケジュール(3月30日~10月25日)から増加する昼間時間帯の国際線発着枠について、未使用枠をITCチャーターで活用できるよう取り決めた。夏期スケジュール期間のみの適用で、第3国チャーターは対象外。2月10日付けで国土交通省航空局長名で、各航空会社に通達を発出した。同省では昨年12月27日から1月26日まで、未使用枠活用に関するパブリックコメントを募集していた。
ITCチャーターで利用可能な発着枠は、羽田空港昼間時間帯の国際線発着枠のうち、未使用分9便分。適用するのは夏期スケジュール期間に限るが、期中に他国との航空当局間協議などで特定の航空会社に枠を配分する必要が生じた場合、9便分の一部または全部を廃止することもあるとした。
また、ITCチャーターの申請は、羽田枠の早期調整の実施にあたってのみ適用し、月次調整や日時調整の際は適用しないとした。早期調整は向こう3ヶ月間の不定期便のスケジュールを調整するもので、航空局によると、夏スケジュール期間では2月と夏前の2回実施する予定だとした。
未使用枠で実施できるチャーターは、羽田空港を発地または着地とする国際線のITCチャーター。現在羽田との国際線定期便がある空港と、同一都市圏にある空港への運航はできない。また、羽田発着の国際チャーター便に接続する形で国内区間を運航する場合は、同枠を使用できる。
対象となる航空会社は発着地国の航空会社で、第3国チャーターは不可とした。なお、ITCチャーター数が枠の総数に満たない場合は、残った枠をオウンユースチャーターなどの国際線不定期便で使用できる。
また、通達では個札販売についても言及。ITCチャーターであることを前提に、相手国で本邦航空会社による個札販売が認められないなどの問題がある場合を除き、個札販売を実施する座席数の割合に制限を設けないとした。現在はオープンスカイ締結国以外は個札販売に制限があるが、今回対象となる未使用枠については制限を設けない。