旅行業公取協、告知広告の定義を明示、二重価格表示の変更も
旅行業公正取引協議会(旅行業公取協)は6月26日に第29回通常総会を開催し、募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約(表示規約)の一部改正を決定した。改正では、テレビCMやラジオ広告、電車の中吊り広告といった「告知広告」についての指針を定めたほか、二重価格表示について、消費者庁の価格ガイドラインに即し、表示できる対象を拡大した。
表示規約では告知広告について、パンフレットなどの資料請求広告や旅行商品の発売を予告する広告などのように、特定の募集型企画旅行の広告で、旅行代金などが表示されているが、明らかにその広告では旅行契約の申込みを受付しないものを指すと定義。告知広告においては、旅行契約の申込みを受付しないことを表示する必要があるとした。また、旅行代金について表示する際は最低の旅行代金と最高の旅行代金を同じ方法で表示するなど、表示規約の定めた方法に従うこととしている。
二重価格表示については、今までは同一の募集型企画旅行について「最近相当期間にわたって実際に販売されていた旅行代金との比較」限定で表示は認めていた。今回の変更では、旅行代金がいつの時点でどの程度の期間販売されていたかなどの内容を正確に表示した場合についても対象としている。
また、温泉表示に関して不当表示の未然防止をはかり、表示基準の規定を補充。「温泉を主目的とした募集型企画旅行に関する表示」「源泉、天然温泉などに関する表示」「療養泉に関する表示」は表示規約の定めた方法で表示することとした。
このほか、旅行業公取協のマークとロゴマークの表示を改めて規約に盛り込むことで、マークの普及と一般消費者の認知度向上もはかっていく。なお、今回の変更では「確約」「指定」に関わる規定の補正や、用語の統一、用字の漢字変換も実施した。