アミューズトラベル、業法違反「事実ない」-処分理由に反論
▽アミューズトラベル側の主張(2/2)
処分理由:
・中国万里の長城付近への募集型企画旅行について、旅行者に取引条件の説明を実施しなかった。また、中国万里の長城付近への募集型企画旅行の広告をした際、国土交通省令で定める事項を表示しなかった。
主張:
取引条件書や取引条件の説明をする旨を掲載したメインのパンフレットは、すでにお客様の手元に届いていた。また、正式申込のお客様には事前に旅行業約款をお渡ししており、説明責任は果たしていると認識している。
処分理由:
・中国万里の長城付近への募集型企画旅行について、企画旅行の円滑な実施のための措置を講じなかった。
主張:
事故前日に天候確認はした。当日の朝は霧雨で、参加者の体調も特に問題はなく、前日と比べれば歩行時間や距離が短い日程であったため、添乗員はガイドと協議の上、ツアーの中止や代替案などを提示しなかったと聞いている。