JATA、高速ツアーバスの安全指針、広告表示の措置も策定

  • 2012年6月13日

 日本旅行業協会(JATA)は全国旅行業協会(ANTA)と共同で「高速ツアーバスに関わる安全指針」を策定し、6月6日に観光庁長官に提出した。高速ツアーバスを企画実施する旅行会社と貸切バス事業者が、安全なサービスを提供することを目的に、旅行会社側が遵守すべき事項を定めたもの。あわせて、募集広告や取引条件書の表示事項についても当面の措置を策定。それぞれに表示する項目を定め、定型様式を明記した。すでにJATAホームページ上で公開している。

 安全指針は、高速道路を経由する2地点間の移動を目的とする募集型企画旅行のために貸切って運行する「高速ツアーバス」のビジネスに限定。13項目からなり、例えば、日本バス協会の「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の活用による優良な貸切バス事業者の利用や、契約する貸切バス事業者と安全確保に向けた情報共有や内部チェックなどを実施する協議体を組織すること、事故の際には貸切バス事業者と状況の把握、被害者の救護などの対応すること、などを定めた。

 このほか、貸切バス事業者への運行依頼は、交代運転者の配置を確認した上で行なうこととし、夜行で長距離の場合は実車走行距離が450キロメートル以上のコースの場合、交代運転者の配置を必須とした。その際、貸切バス事業者から運行指示書の写しなどを入手して、交代運転者の配置状況を確認することとした。

 高速ツアーバスは「新たな高速乗合バス」へ移行することになっており、この安全指針は移行までの間に適用する。JATAでは、乗合バス事業者への移行を希望する会員に対しては支援し、スムーズな移行ができるように協力する方針で、現在のところ7社の会員が移行する意思を表明しているという。

 なお、今回の安全指針は高速ツアーバスに限ったものであるため、文書にはあえて「旅行会社」と明記せず、「高速ツアーバス企画実施会社」としている。これについて、JATA国内旅行業務部部長の興津泰則氏は「観光を目的とするバスツアーとはビジネスモデルが明らかに異なり、安全対策が違ってくる。これについては観光庁にも理解をいただいている」と説明。「(バスツアーは)総合旅行業として十分に安全確保をしてきた。そこを区分したいので表現を変えた」と強調した。