フィジー、2012年1月より、フィジー新税「STT」の導入について

  • 2011年12月1日

 2011年11月25日(金)、フィジー政府によって発表された2012年度国家予算によりますと、現行の「ホテル・ターンオーバー・タックス」(HTT:ホテル税=5%)の名称が「サービス・ターンオーバー・タックス」(STT:サービス税)に改正されることとなりました。

 これに伴い、現行ではホテルなど宿泊施設の売上げ(室料、食事、ホテル内アクティビティー等)のみが課税対象となっていたものが、来年からは他の旅行業関連業者に対しても5%の課税対象となる旨が決定いたしました。

 具体的には、インバウンドオペレーター、現地ツアー、レンタカー、イベント手配、レクリエーション、映画、バー、ナイトクラブ、ホームステイ、および年商150万フィジードル以上のレストラン、カフェ、年商30万フィジードル以上の業者によるウォータースポーツ、スカイダイビング、熱気球、ジェットボート、航空機チャーターなどが対象となります。

 現時点では上記内容が発表されているものの、具体的な内容・詳細は判明しておらず、各サプライヤー・旅行関連業者が、どのサービスに課税されるのかなどの詳細を現在、FRCA(Fiji Reveune & Customs Authority)に確認をしているところです。

 詳細が判明次第、改めてご連絡いたします。

 なお、例年フィジーでは11月の予算発表~翌年1月からの実施が一般的となっているため、今回も2012年1月01日より施行される可能性が高くなっております。

 本件、ご了承いただけますようお願いいたします。

 またVAT(Value Added Tax:付加価値税)は15%で変更ありませんが、出国・空港使用税は現行のFJ$100からFJ$150へと増額となります。

 こちらにつきましても、予めご了承ください。


情報提供:株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン日本海外ツアーオペレーター協会