震災影響の観光業向けに支援策取りまとめ−観光庁、融資や資金繰り支援など
観光庁観光産業課は3月23日、東北地方太平洋沖地震の影響を受けた旅行業者や宿泊業者が活用できる支援策を取りまとめ、日本旅行業協会(JATA)などに通知した。支援策は、融資や保証、資金繰りなどに関するもので、日本政策金融公庫(公庫)と商工中金(中金)による災害復旧貸付など「被災地への支援策」、セーフティネット貸付など「被災地以外の支援策」、融資や保証、資金繰り支援制度、「相談窓口」の3本立てとしている。詳細は下記(観光産業課作成資料より抜粋)の通り。
【被災地への支援策】
1.災害復旧貸付(公庫、中金)
利用対象者:東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小事業者
資金用途:災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
融資限度額:別枠で実施
公庫:中小企業事業 1.5億円、国民生活事業 3000万円
中金:1.5億円
貸付期間:
公庫:(中小企業事業、国民生活事業)設備資金及び長期運転資金とも10年以内(据置2年以内)
中金:設備資金及び長期運転資金とも10年以内(据置2年以内)
貸付利率:
公庫:中小事業 1.75%、国民事業 2.25%
中金 1.75%
注:貸付期間5年以内の基準利率(2011年3月12日現在)
金利引下げ:罹災証明等がある場合、当初3年間は貸付額のうち1000万円を限度として貸付金利から0.9%を引き下げ
2.生活衛生関係営業者等への災害貸付(公庫)
利用対象者:生活衛生関係営業者等(営業者、組合等)
資金用途:設備資金
融資限度額:全機関を通じ1貸付先当たり融資額のうち1000万円(組合等は3000万円)まで
貸付期間:各貸付制度に定められた貸付期間(据置:原則2年以内)
貸付利率:貸付日から当初3年間の貸付利率については、基準金利からマイナス0.9%
3.災害関係保証(信用保証協会)
利用対象者:本地震による災害により主要な事業用資産に直接的に被害を受けた中小事業者等
対象資金:事業再建資金
保証限度額:無担保8000万円、普通2億円
(一般保証とは別枠。100%保証。)
保証期間:各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
保証料率:各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
担保:弾力的取り扱い
保証人:原則不要(代表者保証は必要。)
注意事項:激震災害による直接的な被害を受けた事業所の所在地の市区町村・消防署等から罹災証明を発行してもらい、これを信用保証協会に提出することが必要。
4.被災中小事業者の既往債務の負担軽減(公庫、中金、信用保証協会)
返済猶予等既往債務の条件変更、返済猶予申込み遅延時の遡及対応、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応。
5.雇用調整助成金
東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用可能。(但し、本地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示などの法令上の制限を理由とするもの等)は「経済上の理由」に該当しないので本助成金の対象外)
○具体的な活用事例:
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため、早期の修理が不可能であり生産量が減少した場合
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり農産物の売り上げが減少した場合
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
※既に雇用調整助成金を利用している事業者が、東北太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合も助成対象となる。
○主な支給要件:
・最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主
・休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け
出る必要があるので、本助成金を受給使用とする場合は労働局又はハローワークに問い合わせのこと
・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ、5%以上減少していれば対象
6.地方税(固定資産税、自動車税等)の特別措置
支援対象者:災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の条件を満たす方
支援内容:地方税の減免または免除、徴収の猶予、申告・納税期限等の延長
7.NHK放送受信料の免除
免除の範囲と免除期間:
?災害救助法が適用された区域内において半壊、半焼又は床上浸水以上の程度被害を受けた建物の放送受信契約:2011年3月〜2011年8月
?災害救助法が適用された区域内において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1ヶ月以上受けている者の放送受信契約:2011 年3月〜2011年8月。但し、同年9月1日以降も引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月まで。
※?、?とも該当する場合は?を適用。通常は2ヶ月だが、今回は期間を延長。
手続き方法:
NHKによる調査等により、免除手続きを行う。
【被災地以外の支援策】
1.セーフティネット貸付(公庫、中金)
利用対象者:社会的・経済的環境の変化等外的な要因により一時的に業績が悪化し、資金繰りに著しい支障をきたした事業者の方で、中長期的にはその回復が見込まれる方
資金用途:設備資金及び長期運転資金
融資限度額:
公庫:中小企業事業 7.2億円、国民生活事業 4800万円
中金:7.2億円
貸付期間:
設備資金:15年以内(据置3年以内)
運転資金:8年以内(据置3年以内)
貸付利率:
公庫:基準利率(中小企業事業 1.75%、国民生活事業 2.25%)
※一定の要件に該当する場合、金利控除(0.2%、0.3%、0.5%)の適用可能
※※貸付期間5年以内の基準利率(2011年3月12日現在)
中金:所定の利率(要問い合わせ)
2.セーフティネット保証(信用保証協会)
※旅行業の業種指定は2011年3月31日まで、宿泊業等は2011年4月1日以降も指定
利用対象者:特に業況の悪化している業種に属し、売上高の減少などの影響を
受けている中小企業が対象
保証限度額:
[無担保8000万円、普通2億円
(一般保証とは別枠。100%保証。)
保証期間:
各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
保証料率:
各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
担保:
弾力的取り扱い
3.雇用調整助成金
東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用可能。
○具体的な活用事例、主な支給要件は「被災地への支援策5」の同一項目に記載したものと同一
【相談窓口】
全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局等に特別窓口を設置。
?融資に関する相談
・公庫
平日 TEL:0120−154−505
土休日 TEL:0120−327−790(中小事業)
土休日 TEL:0120−220−353(国民事業)
・沖縄振興開発金融公庫
TEL:098−941−1795
・商工組合中央金庫
平日 TEL:0120−079−366
土休日 TEL:0120−542−711
?保証に関する相談
各都道府県に所在する信用保証協会に問い合わせのこと。
連絡先は「全国信用保証協会連合会」のホームページから確認可能。
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
?資金繰り支援制度に関する相談
・最寄りの経済産業局
3月末まで毎日 TEL:0570−064−350
・中小企業庁金融課
平日のみ TEL:03−3501−2876
?雇用調整助成金に関する相談
・最寄りの都道府県労働局またはハローワーク
?地方税の特別措置に関する相談
・最寄りの自治体役所の税務課等
?NHK放送受信料の免除に関する相談
・NHK ナビダイヤル
TEL:0570−077−077、または050−3786−5003
【被災地への支援策】
1.災害復旧貸付(公庫、中金)
利用対象者:東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小事業者
資金用途:災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
融資限度額:別枠で実施
公庫:中小企業事業 1.5億円、国民生活事業 3000万円
中金:1.5億円
貸付期間:
公庫:(中小企業事業、国民生活事業)設備資金及び長期運転資金とも10年以内(据置2年以内)
中金:設備資金及び長期運転資金とも10年以内(据置2年以内)
貸付利率:
公庫:中小事業 1.75%、国民事業 2.25%
中金 1.75%
注:貸付期間5年以内の基準利率(2011年3月12日現在)
金利引下げ:罹災証明等がある場合、当初3年間は貸付額のうち1000万円を限度として貸付金利から0.9%を引き下げ
2.生活衛生関係営業者等への災害貸付(公庫)
利用対象者:生活衛生関係営業者等(営業者、組合等)
資金用途:設備資金
融資限度額:全機関を通じ1貸付先当たり融資額のうち1000万円(組合等は3000万円)まで
貸付期間:各貸付制度に定められた貸付期間(据置:原則2年以内)
貸付利率:貸付日から当初3年間の貸付利率については、基準金利からマイナス0.9%
3.災害関係保証(信用保証協会)
利用対象者:本地震による災害により主要な事業用資産に直接的に被害を受けた中小事業者等
対象資金:事業再建資金
保証限度額:無担保8000万円、普通2億円
(一般保証とは別枠。100%保証。)
保証期間:各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
保証料率:各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
担保:弾力的取り扱い
保証人:原則不要(代表者保証は必要。)
注意事項:激震災害による直接的な被害を受けた事業所の所在地の市区町村・消防署等から罹災証明を発行してもらい、これを信用保証協会に提出することが必要。
4.被災中小事業者の既往債務の負担軽減(公庫、中金、信用保証協会)
返済猶予等既往債務の条件変更、返済猶予申込み遅延時の遡及対応、本人確認等の審査書類の簡素化、契約手続きの迅速化等について、被災中小企業者の実情に応じて対応。
5.雇用調整助成金
東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用可能。(但し、本地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示などの法令上の制限を理由とするもの等)は「経済上の理由」に該当しないので本助成金の対象外)
○具体的な活用事例:
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため、早期の修理が不可能であり生産量が減少した場合
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり農産物の売り上げが減少した場合
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合
※既に雇用調整助成金を利用している事業者が、東北太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合も助成対象となる。
○主な支給要件:
・最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主
・休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前にその計画を届け
出る必要があるので、本助成金を受給使用とする場合は労働局又はハローワークに問い合わせのこと
・青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち、災害救助法適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由により最近1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ、5%以上減少していれば対象
6.地方税(固定資産税、自動車税等)の特別措置
支援対象者:災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の条件を満たす方
支援内容:地方税の減免または免除、徴収の猶予、申告・納税期限等の延長
7.NHK放送受信料の免除
免除の範囲と免除期間:
?災害救助法が適用された区域内において半壊、半焼又は床上浸水以上の程度被害を受けた建物の放送受信契約:2011年3月〜2011年8月
?災害救助法が適用された区域内において、災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を継続して1ヶ月以上受けている者の放送受信契約:2011 年3月〜2011年8月。但し、同年9月1日以降も引き続き災害対策基本法に基づく避難の勧告、指示または退去命令を受けている場合は、その解除の日が属する月の翌月まで。
※?、?とも該当する場合は?を適用。通常は2ヶ月だが、今回は期間を延長。
手続き方法:
NHKによる調査等により、免除手続きを行う。
【被災地以外の支援策】
1.セーフティネット貸付(公庫、中金)
利用対象者:社会的・経済的環境の変化等外的な要因により一時的に業績が悪化し、資金繰りに著しい支障をきたした事業者の方で、中長期的にはその回復が見込まれる方
資金用途:設備資金及び長期運転資金
融資限度額:
公庫:中小企業事業 7.2億円、国民生活事業 4800万円
中金:7.2億円
貸付期間:
設備資金:15年以内(据置3年以内)
運転資金:8年以内(据置3年以内)
貸付利率:
公庫:基準利率(中小企業事業 1.75%、国民生活事業 2.25%)
※一定の要件に該当する場合、金利控除(0.2%、0.3%、0.5%)の適用可能
※※貸付期間5年以内の基準利率(2011年3月12日現在)
中金:所定の利率(要問い合わせ)
2.セーフティネット保証(信用保証協会)
※旅行業の業種指定は2011年3月31日まで、宿泊業等は2011年4月1日以降も指定
利用対象者:特に業況の悪化している業種に属し、売上高の減少などの影響を
受けている中小企業が対象
保証限度額:
[無担保8000万円、普通2億円
(一般保証とは別枠。100%保証。)
保証期間:
各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
保証料率:
各信用保証協会所定(各信用保証協会に問合せのこと)
担保:
弾力的取り扱い
3.雇用調整助成金
東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用可能。
○具体的な活用事例、主な支給要件は「被災地への支援策5」の同一項目に記載したものと同一
【相談窓口】
全国の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部及び経済産業局等に特別窓口を設置。
?融資に関する相談
・公庫
平日 TEL:0120−154−505
土休日 TEL:0120−327−790(中小事業)
土休日 TEL:0120−220−353(国民事業)
・沖縄振興開発金融公庫
TEL:098−941−1795
・商工組合中央金庫
平日 TEL:0120−079−366
土休日 TEL:0120−542−711
?保証に関する相談
各都道府県に所在する信用保証協会に問い合わせのこと。
連絡先は「全国信用保証協会連合会」のホームページから確認可能。
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
?資金繰り支援制度に関する相談
・最寄りの経済産業局
3月末まで毎日 TEL:0570−064−350
・中小企業庁金融課
平日のみ TEL:03−3501−2876
?雇用調整助成金に関する相談
・最寄りの都道府県労働局またはハローワーク
?地方税の特別措置に関する相談
・最寄りの自治体役所の税務課等
?NHK放送受信料の免除に関する相談
・NHK ナビダイヤル
TEL:0570−077−077、または050−3786−5003