外務省と観光庁、医療滞在ビザの身元保証機関の登録基準発表

  • 2011年2月4日
 外務省と観光庁は2月3日、医療滞在ビザ発給の際、ビザ利用者の身元保証機関となる旅行会社の登録基準を発表し、登録受付を開始した。医療滞在ビザは、各種医療関連行為を受ける目的で訪日する外国人とその同伴者向けのビザで、最大6ヶ月間滞在できるもの。ビザの期限は3年間で、必要に応じて数次ビザも発給する。発給には日本の旅行会社や医療コーディネーターなどから身元保証をうける必要がある。

 旅行会社の登録基準では、要件として旅行業登録をしていること、国内の医療機関と提携を実施しており、過去1年間に継続した外国人患者などの国内医療機関への受け入れ実績があること、過去に外国人旅行者の不法入国や不法残留に関与していないことなどが挙げられた。また、受け入れ業務を取り扱うための専門部署や専任者の設置や、医療滞在ビザ業務に必要な言語能力をもつ職員を配置できる体制、緊急事態が発生した場合、迅速な対応が可能な体制も求める。申請者は、観光庁に申請書や登録要件を満たす証明となる各種資料を郵送で提出する必要がある。

 なお、今回の登録基準は1年間を試行期間とし、必要に応じて見直しを実施していく。


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