航空局、ビジネスジェットの利用促進へ、羽田の運用を改善−国際化にあわせ
国土交通省航空局は10月31日の羽田空港の国際化にあわせ、ビジネスジェットの利便性向上を目的とした7つの措置を講じる。欧米を中心にビジネスジェットの利用が拡大するなか、先の成長戦略会議では首都圏空港について、これまで十分に対応できていないニーズへの対応など、抜本的な機能強化が必要と指摘されており、そのなかにLCCやビジネスジェットなども含まれている。今回の措置は、こうした状況を踏まえて決定したもの。
10月31日から、国際線ビジネスジェットの昼間時間帯の利用を可能とし、発着回数は従来の最大4回から公用機等枠のうち国内線と国際線で最大8回(到着は4回まで)と拡大する。また、発着枠の割り当て期限については、7日前までの手続期限を撤廃し、乗り入れ当日の手続でも受け付ける。さらに連続駐機可能期間を従来の最大5日間から7日間へ延長したほか、新国際線ターミナル周辺には国際線ビジネスジェットが活用できる乗機、降機用スポットを確保し、移動時間を短縮する。
また、外国籍の国際ビジネスジェットをチャーター便として運航する場合の許可申請は、緊急やむを得ない場合、離発着予定時刻の24時間前まで受け付けることとした。
10月31日から、国際線ビジネスジェットの昼間時間帯の利用を可能とし、発着回数は従来の最大4回から公用機等枠のうち国内線と国際線で最大8回(到着は4回まで)と拡大する。また、発着枠の割り当て期限については、7日前までの手続期限を撤廃し、乗り入れ当日の手続でも受け付ける。さらに連続駐機可能期間を従来の最大5日間から7日間へ延長したほか、新国際線ターミナル周辺には国際線ビジネスジェットが活用できる乗機、降機用スポットを確保し、移動時間を短縮する。
また、外国籍の国際ビジネスジェットをチャーター便として運航する場合の許可申請は、緊急やむを得ない場合、離発着予定時刻の24時間前まで受け付けることとした。