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連続した有給休暇取得促進へ制度の導入を、厚労省がガイドラインを改正

  • 2010年3月23日
 厚生労働省は3月19日、有給取得促進のため「労働時間等見直しガイドライン」を改正した。企業に対して、有給休暇の取得率向上に向けた具体的方策や、2週間程度の連続した休暇取得促進が可能な制度導入の検討のほか、取得率の目標設定などを求めた。休暇取得促進への支援措置として同指針を見直そうとする2009年12月8日の閣議決定を受けたもので、4月1日から適用する。

 厚労省によると、ガイドラインのためあくまで企業の「努力義務」となるという。ただし、有給休暇取得が進まないことは課題としてとらえており、経済団体や企業に対して今回の見直しを通知するとともに、訪問するなどして働きかけていく。なお、厚労省の調査によると2008年の年次有給休暇取得率は47.4%と50%を下回っていた。