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観光庁、観光圏に14地域を追加認定、全30地域に−業法の特例利用は5地域

  • 2009年4月24日
 観光庁は新たに、14地域に対して観光圏整備実施計画を認定した。既に昨年10月に第1弾として16地域を認定しており、今回で合計30地域が滞在型観光をめざす「観光圏」として認定されたことになる。今回認定を受けたのは、知床観光圏や聖地熊野を核とした癒しと蘇りの観光圏、雲仙天草観光圏など。

 観光圏整備実施計画が認定されると、国から総合的な支援があり、観光客の来訪や滞在促進に向けたソフト事業への補助金交付は、交付を希望する29地域が対象。このほか、着地方旅行商品を宿泊施設で販売するための旅行業法の特例や周遊割引圏の導入にかかる運送関係法令の手続き緩和などもある。昨年、認定を受けた16地域のうち、旅行業法の特例を受ける申請手続きを終えたのは富良野・美瑛広域観光圏、会津・米沢地域観光圏、雪国観光圏、伊勢志摩地域観光圏、にし阿波観光圏の5地域で、対象事業者は計54者。

 観光圏の認定は昨年秋にされたばかりあるが、観光庁の観光地域振興課ではこれまでの進捗について、行政区分を跨いだ地域やこれまで取引のなかった業者間の連携が可能との認知が広がっていると評価。事業は2ヶ年で一定の成果をめざしており、1年目は認知を広げ、2年目はいかに連携して成果を広げていけるかが課題だという。


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