第3種の業務範囲が一部拡大へ−一般定期航路のある半島でも募集型可能に

  • 2009年2月17日
 観光庁観光産業課は、第3種旅行業の業務範囲を一部拡大する方針を固めた。2007年の5月に、第3種旅行業でも隣接する市町村と「観光庁長官の定める区域」(本土と離島間の範囲)であれば募集型企画旅行を可能としたが、今回は「観光庁長官の定める区域」を拡大する。地域密着型の旅行商品の創出への取り組み強化の効果に期待したもの。現在は告示案について3月9日までパブリックコメントを募集中で、3月中の公布と施行を予定している。

 これまでは営業所のある市町村が「離島」に存在する場合、一般定期航路で結ばれている別の離島や本土の市町村で募集型企画旅行が可能であった。業務範囲が拡大すると、営業所がある市町村が「半島」であっても、離島と同様にその市町村と一般定期航路で結ばれる本土や離島の市町村で募集型企画旅行が可能となる。

 なお、具体的な告示案の変更点は、「観光庁長官の定める区域」の定義について、第3種旅行業者の営業所のある市町村と海上運送法による一般定期航路事業で結ばれた市町村の区域を、特定の条件が満たされた場合に「観光庁長官の定める区域」として認めるよう変更。条件は、(1)これらの区域が同一の都道府県内または隣接、もしくは近接する都道府県内に存在すること、(2)これらの市町村の一方または双方の市町村が、本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄本島)のうち半島の地域、または離島(本土に付属する島)にあること、の2つだ。