ゲートウェイ21、債権配当の可能性低い−破産管財人がホームページで報告

  • 2008年10月10日
 ゲートウェイ21は10月8日、東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受け、破産管財人に弁護士の蓑毛良和氏が選定された。蓑毛氏は同日付けで「ゲートウェイ21破産管財人のホームページ」を開設し、債権者、特に留学中、および留学予定者向けに、破産者の状況を報告している。

 これによると、破産者から引き継いだ資料が不完全で正当性を欠くと思われると前置きした上で、負債額は未渡航者が約1330名で約9億5000万円、渡航中が約1180名で金額不明、現地ステーションが26名で約1億4600万円、公租公課が約6000万円、借入金が約1億600万円、その他買掛金が約300万円で、合計が約12億6500万円および金額不明となっている。破産申立時点で資産がほとんどないことから、現時点では債権者に配当できる可能性が極めて低く、返金が見込めない状況だと説明。そのため、裁判所との協議により、債権の届出を不要とする方法で手続きを進行するという。

 ただし、破産管財手続きとは別個のものとして、日本旅行業協会(JATA)の弁済業務保証金制度を紹介。旅行業務に関する取引で債権を有する場合は、限度額の範囲で支払いを受けられる場合があると案内している。

 また、破産管財人は今後、外務省を通じて各国の日本領事館に対し、留学中で現地に頼れる先がなく、滞在や帰国手続きの問題で困難にある債権者に対する相談受付を依頼する予定としている。

 なお、債権者集会は2009年2月10日の午前10時00分から、東京家簡地裁合同庁舎5階の債権者集会場1で開催される。


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