JATA、金融庁に意見−海外旅行保険で安全性の観点から論点を指摘
日本旅行業協会(JATA)はこのほど、金融庁に対して保険業法の見直しについて意見書を提出した。これは金融庁が開催する金融審議会の保険の基本問題に関するワーキング・グループにおいて、海外旅行保険の引受金額が高額であり、保険金を目当てにした犯罪も起こりうるというモラルリスクの指摘、15歳未満の未成年者に対する死亡保険、保険申込みの場合に家族旅行等であっても全員の同意を得る名寄せをおこなうといった対応が議論されていることを受けたもの。
このうち、未成年者について家族揃って旅行に行く状況から、モラルリスクの起こる可能性が少ないとの立場を表明。さらに海外旅行傷害保険の加入も、旅行に行くことに同意していることで、「暗黙の同意」があるとの立場だ。保険金額の上限設定をおこなった場合のデメリットについても言及し、事故発生時の病院や葬儀に限らず、海外での訴訟の可能性、毎年の慰霊といった日本での伝統的な習慣への配慮など一律に金額を設定するのではなく、個人の生活状況や自己責任の範囲において対応すべきとの考えを示している。
また、被保険者の同意のない死亡保険についても、国土交通省通達(平成元年4月4日国旅第346号)で海外旅行者に対する安全対策の徹底、外務省でも海外旅行保険の加入を進めていることなどを指摘し、安全に海外旅行をする上で不可欠であり、さらに保険加入を推奨する流れと逆行するという考えを提示。損保保険代理店となる旅行会社が同意を得るための業務をおこなうとしても、同意を取り付ける手続きが煩雑になり、責任が問われる事態が発生する場合を想定し、損保代理店の事業を廃業することで、国の政策である海外旅行の安全性も失いかねない事態になるとも指摘。このため、自賠責保険と同じ3000万円まで同意不要とし、3000万円以上について同意を取り付けるといった切り分けを提案したという。
このうち、未成年者について家族揃って旅行に行く状況から、モラルリスクの起こる可能性が少ないとの立場を表明。さらに海外旅行傷害保険の加入も、旅行に行くことに同意していることで、「暗黙の同意」があるとの立場だ。保険金額の上限設定をおこなった場合のデメリットについても言及し、事故発生時の病院や葬儀に限らず、海外での訴訟の可能性、毎年の慰霊といった日本での伝統的な習慣への配慮など一律に金額を設定するのではなく、個人の生活状況や自己責任の範囲において対応すべきとの考えを示している。
また、被保険者の同意のない死亡保険についても、国土交通省通達(平成元年4月4日国旅第346号)で海外旅行者に対する安全対策の徹底、外務省でも海外旅行保険の加入を進めていることなどを指摘し、安全に海外旅行をする上で不可欠であり、さらに保険加入を推奨する流れと逆行するという考えを提示。損保保険代理店となる旅行会社が同意を得るための業務をおこなうとしても、同意を取り付ける手続きが煩雑になり、責任が問われる事態が発生する場合を想定し、損保代理店の事業を廃業することで、国の政策である海外旅行の安全性も失いかねない事態になるとも指摘。このため、自賠責保険と同じ3000万円まで同意不要とし、3000万円以上について同意を取り付けるといった切り分けを提案したという。