国交省、ICAO決定受け、来年3月から国際線機内へ液体物持込を制限
国土交通省は2007年3月1日から、国際線の航空機内への液体物持込制限の新ルールを導入する。国際民間航空機関(ICAO)が12月7日、今夏の英国での航空機爆破テロ未遂事件を受けて、来年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知。日本もこのガイドラインに沿った新ルールを導入する。新ルールの対象は国際線のみで、国内線は液体物の持ち込みは可能だが、状況に応じた追加措置の可能性もある。
今回導入する新ルールは、(1)液体物は100ミリリットル以下の容器に入れること、(2)液体物の入った容器を再封可能な容量1リットル以下の透明プラスチック製袋に余裕を持って入れること、(3)旅客一人当たりの袋の数は一つとすること、(4)手荷物検査を効果的に実施するためにプラスチック袋、およびラップトップコンピューターなどの電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示すること。
保安検査後の免税店などで購入した酒類などは機内持込が可能だ。ただし、海外で乗継ぎをする場合、乗継国のルールに従い、日本の空港で保安検査後に購入した酒類が没収される可能性もある。また、医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食などについてはルールの適用除外品目となる。
なお、ジェルやエアゾールを含む液体物を手荷物として客室内に持ち込む際には上記の制限を受けるが、受託手荷物としては適用されない。
今回導入する新ルールは、(1)液体物は100ミリリットル以下の容器に入れること、(2)液体物の入った容器を再封可能な容量1リットル以下の透明プラスチック製袋に余裕を持って入れること、(3)旅客一人当たりの袋の数は一つとすること、(4)手荷物検査を効果的に実施するためにプラスチック袋、およびラップトップコンピューターなどの電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示すること。
保安検査後の免税店などで購入した酒類などは機内持込が可能だ。ただし、海外で乗継ぎをする場合、乗継国のルールに従い、日本の空港で保安検査後に購入した酒類が没収される可能性もある。また、医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食などについてはルールの適用除外品目となる。
なお、ジェルやエアゾールを含む液体物を手荷物として客室内に持ち込む際には上記の制限を受けるが、受託手荷物としては適用されない。