初の苦情調停委員会、来年1月にも開催の見込み
日本旅行業協会(JATA)は7月1日から、苦情調停委員会を開設、上半期については調停申立処理の件数はゼロ件であった。ただし、10月以降については調停申立が3件あり、このうち1件は正式書面が消費者から送付され、これを受け旅行会社側の弁護士が間に立ち解決。また、もう1件は消費者の方で正式書面について処理中。
また、別の1件については、正式書面がJATAに届いており、現在、旅行会社に対して照会中。調停委員会が開催される場合、最も早い時期で1月中旬ごろとなる見込みで、これが初の調停案件となりそう。
内容としては募集型企画旅行でヨーロッパへ行くツアーで発生。内容は消費者が夫婦で参加し、行きの飛行機の搭乗する際に預けた荷物が、目的地で出てこなかったことに伴うもの。該当旅行者は目的地で当面の衣類の購買を行ったが、ツアー主催の旅行会社の対応が悪いという言い分もあり、ツアー3日目に途中で帰国。当初は旅行代金全額に加え、相当のお詫び金等を要求していたが、現在は金額面では下がっているものの、旅行会社の対応に納得していないと言う。
一方、旅行会社は、この件は航空会社の責任であるとし、旅行会社としての対応はしたという見解で、消費者と旅行会社の意見の一致を見ていないことから、調停委員会へと持ち込まれるという。
この苦情調停委員会は裁判外紛争解決(ADR)推進の動き、消費者の権利意識への対応としてJATAが開設したもの。相談、あっせんと段階を経て、これでも解決しない場合、消費者からの書面を受け、弁護士、消費問題有識者、旅行業関係有識者の計3名で構成する審査会での調停意見を出すもの。調停意見は、消費者が不服な場合は裁判とすることも可能だが、旅行会社には拘束力が発生する。
また、別の1件については、正式書面がJATAに届いており、現在、旅行会社に対して照会中。調停委員会が開催される場合、最も早い時期で1月中旬ごろとなる見込みで、これが初の調停案件となりそう。
内容としては募集型企画旅行でヨーロッパへ行くツアーで発生。内容は消費者が夫婦で参加し、行きの飛行機の搭乗する際に預けた荷物が、目的地で出てこなかったことに伴うもの。該当旅行者は目的地で当面の衣類の購買を行ったが、ツアー主催の旅行会社の対応が悪いという言い分もあり、ツアー3日目に途中で帰国。当初は旅行代金全額に加え、相当のお詫び金等を要求していたが、現在は金額面では下がっているものの、旅行会社の対応に納得していないと言う。
一方、旅行会社は、この件は航空会社の責任であるとし、旅行会社としての対応はしたという見解で、消費者と旅行会社の意見の一致を見ていないことから、調停委員会へと持ち込まれるという。
この苦情調停委員会は裁判外紛争解決(ADR)推進の動き、消費者の権利意識への対応としてJATAが開設したもの。相談、あっせんと段階を経て、これでも解決しない場合、消費者からの書面を受け、弁護士、消費問題有識者、旅行業関係有識者の計3名で構成する審査会での調停意見を出すもの。調停意見は、消費者が不服な場合は裁判とすることも可能だが、旅行会社には拘束力が発生する。