観光活性化フォーラム
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一般旅行業務取扱主任者にもC.C受講資格を付与、来年度から適用に

  • 2003年10月31日
 クルーズアドバイザー認定委員会はクルーズ・コンサルタント(C.C)の受講資格者に一般旅行業務取扱主任者を追加する。現行では一般旅行業務取扱主任者が旅行会社社員に限定されていないことから、受講資格を与えていなかった。しかし、「一般旅行業務取扱主任者でクルーズ商品の販売を行い、添乗を含む乗船経験がある旅行会社社員に受講資格がないのは不合理」、という申立てを受けて見直しを実施。「一般旅行業務取扱主任者の資格を有し、かつ現に旅行業務に従事し、又は3年以上従事したことがある者」についても、受講資格を付与するように実施要綱を改正した。改正は平成16年度から適用する。
 なお、同委員会は10月31日、クルーズ・マスター(C.M)の見做し認定として11人に認定証を発行した。C.M認定者及び見做し認定の概要は以下の通り。

▽認定者(順不同)
日本旅行・クルーズセンター部長 清水武彦氏
パシフィックツアーシステムズ・クルーズ&レジャー部長 祖師英夫氏
ワールド航空サービス・代表取締役社長 菊間潤吾氏
読売旅行・クルーズディビジョン部長 伊藤栄治郎氏
ゆたか倶楽部・代表取締役 松浦睦夫氏
郵船トラベル・取締役 最上幸治氏
クルーズ バケーション・代表取締役 木島榮子氏
グローバルユースビューロー・代表取締役副社長 古木康太郎氏
ジェイティービー・クルーズ事務局長 笹川健一氏
エムオーツーリスト・大阪クルーズデスク 神野博一氏
インターナショナル・クルーズ・マーケティング・取締役会長 松井澄夫氏


▽C.Mの見做し認定とは  

 クルーズ・マスターはC.C資格取得後3年以上の実務経験を経た者が対象であるが、実施要綱第12条でクルーズセミナーの講師として委嘱を受けている者については、別に定める基準によって審査し、C.Mとして認定できると規定している。その基準とは、(1)旅行会社等でクルーズに関し10年以上の実務経験を有していること、(2)クルーズセミナーの講師を5年以上務めており、日本船および外国船を含め異なる海域で複数回の相当な乗船経験があること、(3)クルーズ旅行業界の発展に尽力していること、の3つで、認定部会と旅行会社又はクルーズ船社からの推薦と候補者の調書で判断される。