回答 1 件
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B1ビザに記載されているような商用活動の為に短期での渡航が必要な人は、アメリカ大使館でビザの申請をする必要はなく、手続きが非常に迅速化・簡素化されているESTA渡航認証を利用し申請を行うことが出来ますとESTAのホームページに記載があります。
最大90日間(複数回の旅行を行う場合は年間180日以内)米国に滞在することが可能なので90日以内で年間180日以内の滞在であればESTAでの入国で問題ないと思います。
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NIKKEI
- 2024/12/03/ 11:06:24
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bbld
- 2024/12/06/ 05:44:57
@NIKKEI様 初めまして。この度は回答いただきありがとうございます! そうなのですね。。。 私の場合は、お客様を自分で見つけて現地でツアーガイドします。 滞在は長くても毎回1ヶ月、頻度は年に2,3回なのでESTAでいいのでしょうかね。 税金は地元の友人と同名義で小さな会社を設立しアメリカに払いたいと思います。
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NIKKEI
- 2024/12/20/ 09:38:06
コメントありがとうございます。 詳しい内容がわからずお答えして申し訳ございません。 ビザ免除プログラムによるESTA渡航認証で禁止されている活動のリストの中に下記の項目がありました。 正規の学生、あるいはアルバイトになること、サービスを提供して対価を得ること、雇われて働くこと、雇用の形態は何でもいいのです。 アメリカで企業する場合はビザが必要となります。 https://usa-esta.net/ja/h1b-biza-de-amerika-de-hataraku/ 詳しくはアメリカ大使館へお問い合わせ下さい。
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NIKKEI
- 2024/12/23/ 15:49:34
アメリカで企業する場合はビザが必要となります。 アメリカ大使館にてご確認下さい。 宜しくお願い致します。
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現在、フリーランサーとして中米に住んでいます。
昔からアメリカに詳しく、友人たちが来ると観光案内をしています。
今後、仕事として日本からの観光客をアメリカで案内する場合、私はESTÁで入国し続けられるのでしょうか?
居住国:中米
ビジネスプラン:日本のお客さんには日本円でお支払いいただき、アメリカの観光をお手伝いする
頻度:一年に2回か3回(毎回2-3週間)
よろしくお願い申し上げます。