解決済

受注型企画旅行契約時の印紙について

  • yu1.u

  • 2025/07/23/ 11:43:04

受注型企画旅行契約を企業などと締結する場合、旅行引受書に印紙は貼るべきなのでしょうか?

回答 2 

  • 旅行引受書に印紙は必要ない場合もあるようですが、印紙税法が定める課税文書に当たる契約書には収入印紙を貼付する必要があります。

    国税相談専用ダイヤルに直接お問い合わせ頂く方がよろしいと思います。

    TEL:0570-00-5901   ガイダンス「5」消費税・印紙税

    平日08:30~17:00

    税についての相談窓口|国税庁

    1 評価
    • NIKKEI

    • 2025/07/24/ 15:08:41
  • 回答へのコメント(0)
  • 受注型企画旅行契約は、いわゆる請負契約となり、金額が記載された申込書・引受書には印紙が必要という認識です。

    (最近は電子契約書に移行して、収入印紙が不要となる場合も多いですが)

    1 評価
    • JUBL

    • 2025/07/24/ 18:56:29
  • 回答へのコメント(1)
      • JUBL

      • 2025/07/25/ 11:55:53

      もう少し補足しますと、旅行契約成立のためには ・旅程表 ・旅行条件書 ・申込書&引受書 の要素が必要になってきます。 このうち、どれかの書類に金額(総額)が表示される必要があります。 金額を表示した書類は請負契約書に相当するため、その書類には契約金額に応じた収入印紙が必要という認識です。 弊社では、旅行条件書と引受書に金額を表示していますが、引受書に収入印紙を貼った上で請負契約書としてお客様にお渡ししています。 国税庁 請負に関する契約書 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm