政府、海外での犯罪被害者に見舞金100万円、遺族は200万

  • 2016年12月1日

政府は11月30日、新たに「国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」を施行した。同日以降に国外で発生した犯罪により死亡した被害者の遺族に、「国外犯罪被害弔慰金」として200万円を、重度の障害が残った被害者には「国外犯罪被害障害見舞金」として100万円を、それぞれ支給する。支給対象となる遺族は被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。なお、交通事故など過失による事故や、日本国外にある日本籍の船舶または航空機内での犯罪などは対象外とする。申請は、国内では各都道府県警察本部での受け付ける。海外在住者...