法律豆知識(112)、航空私法入門(3)−死傷事故の損害賠償

  • 2007年1月20日

前回の説明で、モントリオール条約によれば、約1600万円(10万SDR)までは、厳格責任となり、航空会社は無過失責任を問われることになるが、約1600万円を超えると、過失が推定されるだけで無過失責任ではない。しかし、その代わり、賠償額の上限がないことが判ってもらえたと思う。過失が推定される場合、すなわち、約1600万円を超える部分については、航空会社は自らに故意、過失がないこと、または、専ら第三者の故意、過失によって生じたことを立証できた時に限って責任を免れることになる(条約21条)。とはいえ、それ...