ペルー、「新型コロナウイルス」に関する最新情報
ペルーにおける「新型コロナウイルス」の最新情報をお知らせいたします。
(5月27日付、ペルー政府官報より)
1) 国家緊急事態令が、2021年6月30日までに延長されました。
2) リマ市のロックダウン
2021年5月31日(月)から6月20日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。
(今後は3週間ごとに措置が見直されます。)
リマ市及びカヤオ憲法特別市については、引き続き感染レベルが非常に高い地域とされています。
(午後9時から翌日朝4時までの間は外出禁止、日曜日の私用車の利用は禁止)
また、同官報にて、アレキパ州アレキパ郡に対し、ペルー大統領選挙決選投票候補の討論会実施に
伴う社会的隔離措置(5月29日・30日)、及び、全国一律で、6月20日(日)の社会的隔離措置を
発表しました。
同期間については、対象地域において、終日の外出禁止及び私用車の利用禁止措置が適用されます。
(必需品、医薬品、食料品の購入のための徒歩又は自転車での外出を除く)
* カジノ、スロットマシン、スポーツジム、映画館、劇場 --- 30%
* ショッピングセンター、商店街、デパート、集合店舗、一般店舗 --- 30%
* 生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、巡回市場、雑貨店、薬局 --- 50%
* 屋内のレストラン等:40%教会等の礼拝施設 --- 30%
* 図書館、博物館、史跡、文化施設、ギャラリー --- 40%
* スポーツクラブ等の活動 --- 40%
* 銀行その他金融機関 --- 50%
* 郡をまたぐ陸路の交通手段 --- 運輸通信省の規定により、50%から100%
【 屋外での活動 】
収容人数割合に制限なし。事前に地方政府の許可を受けた上で、プロトコールを遵守する。
劇場、カルチャー教室、屋外のレストラン等、自然保護地区、植物園、動物園、屋外での
スポーツクラブ等の活動
3) 英国、南アフリカ、ブラジルから渡航する非居住外国人の入国禁止
2021年6月20日(日)までの間、南アフリカ、ブラジル、及びインドから渡航、
又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を停止する。
また、同国から渡航し、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、自宅、宿泊施設、
又は一時隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行う。
※ペルー人、外国人居住者、非居住外国人の別に関わらず、ペルーに上陸するものは、
出発地に関わらず、現在有効な保健当局の規定に基づき、PCR検査又は抗原検査の
陰性証明の所持が義務づけられる。
以上、ご注意ください。