旅行業務のテレワーク規制緩和、登録営業所以外でも取り扱い可能に

  • 2021年5月14日

 観光庁は5月12日、旅行業務並びに旅行サービス手配業務におけるテレワークに関する通達を発出した。

 通達では、旅行業者または旅行業代理業者の営業所で行われる旅行業務のうち一部に限り、従業者が自宅など営業所以外の場所でも営業所登録をせずに取り扱うことができると明示された。ただし、旅行業務取扱管理者の営業所への不在を常態化してはならず、実質的に旅行業務を取り扱う場所は営業所としての登録を受けなければならないとしている。

 通達の全文はこちら