マレーシア政府『回復の為の活動制限令』延長のお知らせ
プレスリリース転載
この度、マレーシア政府は2020年12月31日の期限であった「回復の為の活動制限令(Recovery MovementControl Order :RMCO)」を2021年3月31日まで延長することを発表致しました。
これに伴い、
■2021年3月31日迄、特定のビザを保有する外国人以外のマレーシア入国は出来ません。
<入国可能なビザの種類>※2021年1月5日時点・マレーシア国民の配偶者と子・永住者・外交官・MM2H ビザ保有者・学生ビザ(2021年1月1日より)・就労ビザ・駐在者、技能労働者、知識労働者
<ビザ保有者のマレーシア入国に関して>・入国後10日間、政府指定施設での隔離が必要です。出発3日前にスワブ検査(唾液検査は不可)を受けた場合は10日間から7日間へ隔離が短縮されます。・クアラルンプールで乗り継ぎ、国内線を利用する場合、到着時検査と10日間隔離はクアラルンプールで行われます。乗り継ぎ便は11日目以降にて手配してください。アジア各地を乗り継ぎ国際線でペナンに到着する場合のみ隔離はペナン島で行われます。※ご利用の航空会社により事前PCR検査が義務付けられている場合があります。
【現在の国内の状況】※2021年1月5日時点現在の感染者数は120,818人(うち回復者98,228人 死者501人)で、一度は感染を抑えておりましたが10月以降再び感染者増加の傾向にあります。国全体はRMCOを施行しつつ、感染拡大状況に合わせて地域により行動制限レベルが異なります。
1)回復の為の活動制限令(Recovery Movement Control Order : RMCO) ⇒感染防止対策を取りながら経済活動をしていこうというもの。外出や国内旅行も可能。2)条件付き活動制限令(Conditional Movement Control Order : CMCO)⇒感染者が増加している区域で施行。RMCO より制限が厳しく、州をまたぐ外出・移動に制限有。 クアラルンプール、セランゴール、サバ州全域とペナン、ネグリ・スンビラン、ジョホール州の一部地域(1月14日迄)3)強化された活動制限令(Enhanced Movement Control Order :EMCO)⇒感染者の急増している地区で施行。CMCOよりさらに厳しく区域外への移動は禁止。 ペラ、ジョホール(1月14日迄)、クランタン、サバ州の一部地域(1月11日迄)
・全ての経済セクターにおいて感染防止対策(SOP)に沿った営業基準が定められていますが、CMCO、EMCO設定区域では活動に制限があります。RMCO区域では国内旅行も認められています。観光施設やテーマパーク等も人数制限がありながらも営業しております。・公共の場や混雑する場所でのマスク着用が義務付けられています。・追跡アプリ「MySejahtera」の導入が全国民と外国人(新規入国者含む)に義務付けられています。
※ビザの種類により必要書類や手続きが異なります。詳しくは下記サイトにてご確認下さい 駐在者等の入国 https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_17092020B.html MM2H ビザ保有者の入国 https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06102020C.html 学生ビザ保有者の入国(※詳細は所属する大学へお問い合わせください) https://educationmalaysia.gov.my/
●My Travel Pass について入国の手続きが入国管理局サイト内の「My Travel Pass」システムで手続きができるようになりました。※入国が可能なビザ保有者のみ。https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_08102020C.htmlhttps://mtp.imi.gov.my/myTravelPass/main
●その他関連サイト●感染防止対策(SOP)に関して(国家安全保障議会※マレー語)https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/●在マレーシア日本大使館https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html●在日マレーシア大使館 https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/home
新しい情報が入り次第、改めてご案内いたします。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
マレーシア政府観光局