台湾、6月22日以降、訪台のビジネス客の在宅検疫期間短縮が可能に

  • 2020年6月18日

2020年6月17日に台湾中央流行疫情指揮センターは、下記4つの条件を全て満たした場合、6月22日以降は在宅検疫期間短縮の申請が可能になることを発表しました。

■ 条件

1. 中央流行疫情指揮センターの定めた入国条件(**1)に符合していること

2. 台湾の滞在期間が3ヵ月以内であること

3. ビジネス目的(検品、技術指導、契約等)での訪台であること

4. 中央流行疫情指揮センターの定めた低及び中感染リスク国家(**2)から出国し、

  かつ出国14日前に別の国での滞在記録がないこと

◎ 低感染リスク国・地域(6月17日現在)

 ニュージーランド

 オーストラリア

 マカオ

 パラオ

 フィジー

 ブルネイ

 ベトナム

 香港

 タイ

 モンゴル

 ブータン

◎ 中感染リスク国・地域(6月17日現在)

 日本

 韓国

 マレーシア

 シンガポール

** 1:

 台湾の居留証、外交・公務証明、商務履約証明、その他特別許可のいずれかを所持していること。

** 2:

 低・中感染リスク国・地域は、2週間ごとに更新及び調整が行われます。

条件を満たす人は、申請の際に招待会社からの証明書、訪台後のスケジュール、出国日3日前に検査した陰性結果報告書等を準備し、訪台後7日目(低感染リスク国家・地域からの場合は5日目)に自己負担で受けた検査で陰性と出た場合、21日間の自主的な健康管理に変更することができます。

以上、ご注意ください。

※詳細: 中央流行疫情指揮センター公式サイト

 https://www.cdc.gov.tw/(中国語、英語)

情報提供:株式会社三普旅行社日本海外ツアーオペレーター協会