新型コロナ、「雇用調整助成金」の特例対象が拡大、旅行会社も
厚生労働省は2月28日、2月14日から実施している「雇用調整助成金」の特例措置について、対象となる事業主の範囲を拡大した。同省によると、雇用調整助成金は「経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する」もの。特例措置は、新型コロナウィルス(COVID-19)による影響を受けた企業を対象としている。
今回の対象範囲拡大では、当初、「日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人) 関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主」としていたところを、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に変更。これにより、中国からのインバウンドだけでなく、日本人の旅行需要減少の影響を受ける旅行会社などの観光関連企業も対象となった。
これにより、休業時の休業手当や教育訓練を実施した際の賃金相当額、出向した場合の出向元企業の負担額について、大企業は2分の1、中小企業は3分の2を助成する。助成の上限額は1人1日あたり8330円だが、教育訓練を実施した際には1人1200円を加算する。支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日。条件など詳細は下記の通り。
▽厚生労働省、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い雇用調整助成金においては特例を実施しています。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000602567.pdf