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GDSが独禁法違反?欧州委が調査開始-AmadeusとSabre対象、潔白主張

  • 2018年11月27日

 欧州委員会(EC)はこのほど、アマデウスとセーバーを対象に独占禁止法違反の有無について公式な調査を開始したと公表した。ECによると、調査はGDS2社が航空会社や旅行会社と結んでいる契約を対象としており、その契約のうち特定の条項が欧州域内での競争を制限している可能性があると見ているという。トラベルポートは対象に名を連ねていない。

  ECの発表文では、一部の条項が「航空会社や旅行会社が他の航空券流通サービスを利用することを制限している可能性があり、それにより新規参入を困難にし、さらに航空会社にとっては流通コストの上昇に繋がり、結果として消費者が支払う航空運賃に添加される」と指摘。

 そのうえで、調査は優先事項として徹底的に進める一方、調査を開始したからといってその結果を予め見通しているわけではないとも説明している。調査期間は未定という。

 ECの発表に対して、アマデウスとセーバーはそれぞれウェブサイト上に声明を掲載。両社とも調査への全面的な協力を表明するとともに、調査によってむしろ自社の商慣行が正しいことが確認されると強調している。

 なお、セーバーの声明は「フルコンテンツ契約(full content agreements)」または「パリティ条項(parity clauses)」の正当性を主張しており、ECの発表文には具体的な記述はないものの、この点が争点となっている可能性がある。

 これらの条項は、航空会社がGDSと契約して航空券の流通をしようとした時に、直販を含めて当該航空会社が持つあらゆるチャネルと同じ内容、運賃額を提供することを約束させるもので、この要求を受け入れた航空会社にはセグメントフィーを減免しているという。パリティ条項はホテルとBooking.comやExpediaなどとの契約にも盛り込まれ、過去には同じくECが問題視したことがある。